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【古谷委員提出資料】 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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本年6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立し、認知症施策の
推進が図られたところであるが、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと
ができるようにという法の趣旨を踏まえ、今こそ、積極的に介護従事者等の認知症対応力
を強化していくための各種制度見直しが必要である。
①BPSD に対する評価尺度の導入と PDCA サイクルによる認知症ケアへの評価の創設
認知症の人が尊厳を保持しつつ希望をもって暮らすことができるよう、在宅や施設で生
活する認知症の人の BPSD の予防を進め、重症化の緩和を図る観点から、BPSD の更な
る理解促進や対応力向上を高めていくことが重要である。
そのため、BPSD を適切に評価し、その未然防止、軽減、再発を防止させるための認知
症対応に関する PDCA サイクルを介護現場で回していくケア手法を確立し、在宅、施設
を問わず、認知症ケアを継続して実施していくことを推進する介護報酬上の評価について
検討していただきたい。
②認知症専門ケア加算(特養)および認知症加算の見直し(通所介護)
認知症高齢者への専門的なケアを評価する認知症専門ケア加算や認知症加算は、各サ
ービスの算定率が非常に低い(特養・認知症専門ケア加算(Ⅰ)4.93%、(Ⅱ)1.3
8%)(通所介護・認知症加算7.4%)ことから、介護現場の認知症対応力向上を推進
していくために以下について見直しを検討していただきたい。
・ 算定要件になっている認知症ケアに関する専門研修(認知症介護指導者養成研修、認
知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修)について、それぞれの研修実施
回数が圧倒的に少ないことから、更なる受講機会の確保を進めていただきたい。
・ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)について、
「認知症介護指導者養成研修」を受けた者の配
置が要件となっているが、認知症介護指導者養成研修の目的は「認知症介護に関する
専門的な知識及び技術並びに高齢者介護実務者に対する研修プログラム作成方法及
び教育技術の習得」とされており、認知症専門ケア加算とは趣旨が異なる。本加算が
介護現場の認知症対応力の更なる向上に資するよう、加算(Ⅰ)の要件を認知症介護
実践者研修とし、加算(Ⅱ)の要件を認知症介護実践リーダー研修とするよう要件を
見直していただきたい。
・ 通所介護の認知症加算については、要件である日常生活自立度の利用者割合が利用
者の平均的な実態と合致していないことから要件を見直していただきたい。なお、要
件の見直しにあたっては、現在の単一の評価基準ではなく、加算区分を認知症の利用
者の割合に応じて段階的に設定し、認知症対応の進捗のステップごとに報酬が上昇
していく仕組みを検討いただきたい。
(2)複合型サービスのあり方
介護従事者の不足、とりわけ訪問系サービスが深刻な状況におかれている一方で、介護

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