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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第7回) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》 |
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認めるべきではない。
45. 薬事監視の方法(許可主体の自治体が一致しない可能性がある)
店舗管理者には、緊急事態や突発的トラブル等のように想定外の問題が発生した際に
迅速に対応する役割・責務がある。緊急時等、管理者が店舗に赴いて直接対応が必要
なケースがあり得ることを考えれば、許可主体の自治体が一致しないことは、薬事監
視の観点からも極めて問題がある。
46. 電波が届かない、設備が不十分等、課題が多い中でこの議論だけ先行することはバラ
ンスが悪い。デジタル技術の活用は、産業構造全体の中で話をすべき。
47. コンビニのための規制緩和には賛成できないが、デジタル技術の活用は運用次第では
有用。新しい販売方法を導入するのであれば、まず既存の店舗において資格者が不在
時の販売について試験運用を行い、問題点を検証することが必要。
48. 管理店舗と受渡店舗が別法人だと、民事的には3者間の契約関係整理が必要。整理に
当たっては、責任を問うべき対象が顧客にとって分かりやすい形にすることが重要。
49. デジタル技術を活用した遠隔販売でも、実店舗と同等に安全性と有効性が求められ
る。トレーサビリティがデータベース活用の実現を含め議論されるのであれば賛成。
50. デジタルと対面は同等の要件とすることを基本とすべき。過剰な要件を課すと制度を
整備しても使われないのではないか。
51. 現在のネット販売で薬剤師が適切に関与しているか疑問がある。試験的運用の前に、
ネット販売の現状の把握を要望する。
52. 管理店舗が受渡店舗の管理責任を負うことが大前提であり、受渡店舗からの問い合わ
せに対する適時適切な対応及び実地に訪問して確認できる管理体制が必要。管理店舗
の有資格者は現在の店舗管理者と同様の要件に加え遠隔管理の特性に応じた必要な能
力・経験が必要。受渡店舗は許可業者として薬事監視の対象となること、現場責任者
を設けることが必要。
53. 受渡店舗の構造設備に関し、医薬品保管庫の適切な配置と管理、確実な補充等専門家
の直接関与が不可欠であり、保管庫は常時鍵をかけ、管理店舗の専門家のみが補充・
取出し可能、人を介さない機械的な払出システムも必須。受渡店舗の医薬品は管理店
舗が購入し、販売、所有権を有することが必要。
54. 管理店舗の有資格者が担当する店舗は一つとすべき。
55. 専門家が情報提供等の専門性が必要な業務に専念できるという、現状よりよくなる可
能性があるのであれば賛成。情報と物とケアを分けて議論すべき。
56. 遠隔管理を行い販売できる品目について、濫用等のおそれのある医薬品、一箱で致死
量に相当する量が含まれる医薬品については対象外とすべき。
57. 店舗外からの情報提供は認めていくことに異論はないが、購入者のプライバシーは守
られるべき。
58. 専門家が適切に情報提供を行うためには実店舗の環境整備が先であり、デジタルで良
45. 薬事監視の方法(許可主体の自治体が一致しない可能性がある)
店舗管理者には、緊急事態や突発的トラブル等のように想定外の問題が発生した際に
迅速に対応する役割・責務がある。緊急時等、管理者が店舗に赴いて直接対応が必要
なケースがあり得ることを考えれば、許可主体の自治体が一致しないことは、薬事監
視の観点からも極めて問題がある。
46. 電波が届かない、設備が不十分等、課題が多い中でこの議論だけ先行することはバラ
ンスが悪い。デジタル技術の活用は、産業構造全体の中で話をすべき。
47. コンビニのための規制緩和には賛成できないが、デジタル技術の活用は運用次第では
有用。新しい販売方法を導入するのであれば、まず既存の店舗において資格者が不在
時の販売について試験運用を行い、問題点を検証することが必要。
48. 管理店舗と受渡店舗が別法人だと、民事的には3者間の契約関係整理が必要。整理に
当たっては、責任を問うべき対象が顧客にとって分かりやすい形にすることが重要。
49. デジタル技術を活用した遠隔販売でも、実店舗と同等に安全性と有効性が求められ
る。トレーサビリティがデータベース活用の実現を含め議論されるのであれば賛成。
50. デジタルと対面は同等の要件とすることを基本とすべき。過剰な要件を課すと制度を
整備しても使われないのではないか。
51. 現在のネット販売で薬剤師が適切に関与しているか疑問がある。試験的運用の前に、
ネット販売の現状の把握を要望する。
52. 管理店舗が受渡店舗の管理責任を負うことが大前提であり、受渡店舗からの問い合わ
せに対する適時適切な対応及び実地に訪問して確認できる管理体制が必要。管理店舗
の有資格者は現在の店舗管理者と同様の要件に加え遠隔管理の特性に応じた必要な能
力・経験が必要。受渡店舗は許可業者として薬事監視の対象となること、現場責任者
を設けることが必要。
53. 受渡店舗の構造設備に関し、医薬品保管庫の適切な配置と管理、確実な補充等専門家
の直接関与が不可欠であり、保管庫は常時鍵をかけ、管理店舗の専門家のみが補充・
取出し可能、人を介さない機械的な払出システムも必須。受渡店舗の医薬品は管理店
舗が購入し、販売、所有権を有することが必要。
54. 管理店舗の有資格者が担当する店舗は一つとすべき。
55. 専門家が情報提供等の専門性が必要な業務に専念できるという、現状よりよくなる可
能性があるのであれば賛成。情報と物とケアを分けて議論すべき。
56. 遠隔管理を行い販売できる品目について、濫用等のおそれのある医薬品、一箱で致死
量に相当する量が含まれる医薬品については対象外とすべき。
57. 店舗外からの情報提供は認めていくことに異論はないが、購入者のプライバシーは守
られるべき。
58. 専門家が適切に情報提供を行うためには実店舗の環境整備が先であり、デジタルで良