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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第7回) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》 |
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層でなく関連性が低いと考えることから、小包装化ではなく、若年者の年齢確認の方
が効果的ではないか。
21. 家族用として販売するものが個人で使用されるから危険という話であり、家族用だか
らよいという説明は適切でない。
22. 顔の見える関係で対応することにより、専門家による啓発やゲートキーパーとしての
機能が発揮できるのではないか。濫用の防止のためには、適切な販売方法と啓発いず
れも進めるべき。
23. 本人確認について、厳格な運用をしている場合は身分証明書まで必要なケースもあり、
濫用等のおそれのある医薬品の販売の場合はどの程度まで求めるか検討すべき。また、
確認したことについて記録が参照できる必要があると考える。
24. インターネット販売の規制については、海外でもオンラインでの販売自体を規制して
いるものではないことも留意すべき。
25. 今年 4 月から対象に含まれることとなった総合感冒薬を含め、濫用の実態について詳
細に調査する必要がある。ただし、大包装のみの製品については、購入者が若年者の
場合には小包装を販売する選択をできるように、小包装のものを出すことを検討した
い。販売方法について、年齢層別の対応や、空箱対応も濫用防止に効果がある。
26. 大包装のみの製品については、調査結果を待たずに小包装化を検討してほしい。
27. 第一類から第三類の医薬品の見直しは重要で、注意が必要な薬という分類にした方が
明確では。また若年者だけというのは疑問であり、親でということも考えられなくも
なく、年齢問わず必要な確認をするのではないか。
28. 対面又はオンラインで情報提供した上での販売とすべきであり、文書による情報提
供、販売記録の作成を義務づけるべき。その中に濫用に関する内容を入れることで啓
発にもなるのではないか。小包装に関しては、日数分の考えが重要。そのほか、店舗
での陳列について、濫用等のおそれのある医薬品は第1類医薬品と同様の陳列方法と
することも対策として考えられる。
29. スピード感をもって小包装化されることに期待。問題があったときに、メーカーは登
録販売者等、現場を救わなければならない。セルフメディケーションを推進するOT
Cメーカーの責任がある。
30. 利便性のみ失われる結果とはならないように、しっかりとした調査が必要である。
31. 覆面調査の中で薬局の課題がまだあだあると理解しており、薬剤師の関与が必要であ
る。実態調査は分かりやすい基準とすべきである。
32. 濫用等のおそれのある医薬品については、要指導医薬品に引き上げるべきではない
か。指定第二類医薬品の意味が消費者に分かりにくく、濫用のおそれがあると伝わる
ような表記が必要ではないか。
33. 医療用医薬品の情報提供はオーダーメイドの情報である。抽象的な情報提供では足り
ないということを消費者にも周知する必要がある。
が効果的ではないか。
21. 家族用として販売するものが個人で使用されるから危険という話であり、家族用だか
らよいという説明は適切でない。
22. 顔の見える関係で対応することにより、専門家による啓発やゲートキーパーとしての
機能が発揮できるのではないか。濫用の防止のためには、適切な販売方法と啓発いず
れも進めるべき。
23. 本人確認について、厳格な運用をしている場合は身分証明書まで必要なケースもあり、
濫用等のおそれのある医薬品の販売の場合はどの程度まで求めるか検討すべき。また、
確認したことについて記録が参照できる必要があると考える。
24. インターネット販売の規制については、海外でもオンラインでの販売自体を規制して
いるものではないことも留意すべき。
25. 今年 4 月から対象に含まれることとなった総合感冒薬を含め、濫用の実態について詳
細に調査する必要がある。ただし、大包装のみの製品については、購入者が若年者の
場合には小包装を販売する選択をできるように、小包装のものを出すことを検討した
い。販売方法について、年齢層別の対応や、空箱対応も濫用防止に効果がある。
26. 大包装のみの製品については、調査結果を待たずに小包装化を検討してほしい。
27. 第一類から第三類の医薬品の見直しは重要で、注意が必要な薬という分類にした方が
明確では。また若年者だけというのは疑問であり、親でということも考えられなくも
なく、年齢問わず必要な確認をするのではないか。
28. 対面又はオンラインで情報提供した上での販売とすべきであり、文書による情報提
供、販売記録の作成を義務づけるべき。その中に濫用に関する内容を入れることで啓
発にもなるのではないか。小包装に関しては、日数分の考えが重要。そのほか、店舗
での陳列について、濫用等のおそれのある医薬品は第1類医薬品と同様の陳列方法と
することも対策として考えられる。
29. スピード感をもって小包装化されることに期待。問題があったときに、メーカーは登
録販売者等、現場を救わなければならない。セルフメディケーションを推進するOT
Cメーカーの責任がある。
30. 利便性のみ失われる結果とはならないように、しっかりとした調査が必要である。
31. 覆面調査の中で薬局の課題がまだあだあると理解しており、薬剤師の関与が必要であ
る。実態調査は分かりやすい基準とすべきである。
32. 濫用等のおそれのある医薬品については、要指導医薬品に引き上げるべきではない
か。指定第二類医薬品の意味が消費者に分かりにくく、濫用のおそれがあると伝わる
ような表記が必要ではないか。
33. 医療用医薬品の情報提供はオーダーメイドの情報である。抽象的な情報提供では足り
ないということを消費者にも周知する必要がある。