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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第7回) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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かなければならない。
26. 原則処方箋というのは基本で、薬剤師と医師の連携の下で医療としてやってもらう必
要がある。処方箋なしは極めてまれなものにしてほしい。やむを得ない場合は抜け道
がないように精査し、かつ患者が困らないようにしてほしい。
27. 本人確認と販売状況を処方医に連絡する点は制度としてしっかり実現してほしい。
28. 監視指導の実効性からは法令上明確に位置付けてほしい。かかりつけ薬局の要件につ
いては、かかりつけの定義と該当性の基準を明確化して判断がばらつかないようにし
てほしい。
29. かかりつけ薬局は、法律上禁止されていない事項に新たな規制をかけるので、営業の
自由の観点からは、処方箋に基づかない医療用医薬品の販売を主に行ってきた薬局で
も要件を満たせば販売できる余地を残すべき。
30. 「処方されたものと同じ内容」とは状態の変化が無いという意味を含み、薬剤師が医
学的な判断をしないのが前提である。
31. 広告についても一定の基準を設けるべき。また、サイトに医療用医薬品の名称、価格
等が掲載している事例や、会員向けに承認されていない効能・効果を謳って案内して
いる事例があるが、これらは直ちに改善すべき。
【 要指導医薬品のあり方について 】
1. 処方された医薬品のオンライン服薬指導は、患者が医師の診療を受けているという点
で、要指導医薬品のオンライン服薬指導とは異なる。要指導医薬品のオンライン服薬
指導による販売は慎重にすべき。
2. 要指導医薬品となるスイッチ/ダイレクト OTC は初めて需要者の求めにより広く使用さ
れるものでありリスクの面で他の一般用医薬品とは異なる。
3. 現在スイッチ化が検討されている医薬品の中には、医薬品の特性により対面での指導
が必要なものもある。オンラインでの対応は極めて慎重に検討する必要があり、対面
が必要であればオンラインでは不可とすることも重要。
4. 要指導医薬品のオンライン服薬指導による販売は差し止めるべき。オンラインと対面
では非言語的コミュニケーションがないなど得られる情報が少ない。
5. 原則オンラインと対面で同じことができるようにすべき。医師の診断もオンラインで
行われる場合もある。オンライン診療においても、オンライン診療が適切でない行為
はあるが、一律にオンライン診療禁止とはしていない。
6. オンライン診療は継続的な関係を前提としているが、要指導医薬品の販売はそうでは
なく、オンライン服薬指導による販売は適切ではないのでは。
7. オンライン診療も初診から可能となっており、必ずしも継続的な関係を前提としてい
ない。必要なことをオンラインでも対面でもしっかり説明することが重要。対面でも
しっかりと説明がされない場合もある。