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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第7回) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》 |
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くなるというのは観念的ではないか。
59. 店舗間の関係性は薬事に時間をとれる前提で人の配置も含め制限範囲を考えるべき。
60. 濫用等のおそれがある医薬品について、問題は販売時の情報提供等と認識している
が、それと保管等の管理の難しさは関係がないので、分けて議論すべき。
61. 本来なら同一店舗内での範囲の問題としてもらいたい。
62. 責任の所在を明確にする必要はあるが、管理店舗と受渡店舗の関係性について同一法
人に限定するのは合理性がない。
63. 管理店舗と受渡店舗との間での責任の明確化に当たっては、消費者にとってわかりや
すくすることを第一に考えるべき。
64. 従業員を管理するので、全く知らない企業の従業員を適切に管理できるかは現場感覚
から難しく、同一法人に制限すべき。
65. トラブル、緊急時の適切な対応の観点や、受渡店舗の医薬品補充のため、距離的な要
件が必要。薬事監視の観点から同一都道府県内が必要。
66. 一人で何店舗もの管理を行えるのか。試験運用を進めるべき。
67. 距離要件の設定はデジタル技術を活用した遠隔管理の利点を損なうのではないか。
68. 薬事監視について情報連携、役割分担の仕組みの整備が大切であり、許可自治体は一
致させなくても良い。
69. 技術は進展するので、枠を考えた上、一定期間で見直していくのがよい。
70. 遠隔管理と販売場面は別に考えるべき。温度や保管状況等について、危険物でも高圧
ガスも遠隔管理できるようになっており、管理は可能ではないか。
71. 遠隔管理を逆輸入して、既存の店舗においてもしっかりトレーサビリティ、安全性の
確認を行ってほしい。想定外の際に対応できるように、逃げ込み先の医療機関と連携
しておくことは必要。
72. 同一法人なら本店支店となるが、別法人なら管理店舗が形骸化する可能性がある。
73. エラー防止等のための技術があり適切な対応が前提での議論。責任の明確化だけでは
なく、別法人の人を管理できるのかは慎重に検討が必要。緊急時対応、医薬品補充、
監視の観点からも都道府県単位での距離制限が妥当である。
74. 薬事監視の観点からは、開始すると様々な疑義が生じる可能性が高い。また、同一都
道府県内であれば日常的に情報共有しているが、他県の保健所設置市となると、連携
が密でなく対応がすぐにできないおそれがある。したがって、当面都道府県内に限っ
た上で検討していくこととしてほしい。販売機による保管管理について受渡も含み、
許可の条件設定が必要となるため基準を明確にしてほしい。医薬品の所有権について
も法令上明確にしてほしい。
75. 県境をまたいだところが近い、政令市は県と監視主体が異なる等、様々な事情を踏ま
え必ずしも同一都道府県でなくてもいいようにしてほしい。むしろ薬事監視の方を実
態に合わせて整えていく必要がある。
59. 店舗間の関係性は薬事に時間をとれる前提で人の配置も含め制限範囲を考えるべき。
60. 濫用等のおそれがある医薬品について、問題は販売時の情報提供等と認識している
が、それと保管等の管理の難しさは関係がないので、分けて議論すべき。
61. 本来なら同一店舗内での範囲の問題としてもらいたい。
62. 責任の所在を明確にする必要はあるが、管理店舗と受渡店舗の関係性について同一法
人に限定するのは合理性がない。
63. 管理店舗と受渡店舗との間での責任の明確化に当たっては、消費者にとってわかりや
すくすることを第一に考えるべき。
64. 従業員を管理するので、全く知らない企業の従業員を適切に管理できるかは現場感覚
から難しく、同一法人に制限すべき。
65. トラブル、緊急時の適切な対応の観点や、受渡店舗の医薬品補充のため、距離的な要
件が必要。薬事監視の観点から同一都道府県内が必要。
66. 一人で何店舗もの管理を行えるのか。試験運用を進めるべき。
67. 距離要件の設定はデジタル技術を活用した遠隔管理の利点を損なうのではないか。
68. 薬事監視について情報連携、役割分担の仕組みの整備が大切であり、許可自治体は一
致させなくても良い。
69. 技術は進展するので、枠を考えた上、一定期間で見直していくのがよい。
70. 遠隔管理と販売場面は別に考えるべき。温度や保管状況等について、危険物でも高圧
ガスも遠隔管理できるようになっており、管理は可能ではないか。
71. 遠隔管理を逆輸入して、既存の店舗においてもしっかりトレーサビリティ、安全性の
確認を行ってほしい。想定外の際に対応できるように、逃げ込み先の医療機関と連携
しておくことは必要。
72. 同一法人なら本店支店となるが、別法人なら管理店舗が形骸化する可能性がある。
73. エラー防止等のための技術があり適切な対応が前提での議論。責任の明確化だけでは
なく、別法人の人を管理できるのかは慎重に検討が必要。緊急時対応、医薬品補充、
監視の観点からも都道府県単位での距離制限が妥当である。
74. 薬事監視の観点からは、開始すると様々な疑義が生じる可能性が高い。また、同一都
道府県内であれば日常的に情報共有しているが、他県の保健所設置市となると、連携
が密でなく対応がすぐにできないおそれがある。したがって、当面都道府県内に限っ
た上で検討していくこととしてほしい。販売機による保管管理について受渡も含み、
許可の条件設定が必要となるため基準を明確にしてほしい。医薬品の所有権について
も法令上明確にしてほしい。
75. 県境をまたいだところが近い、政令市は県と監視主体が異なる等、様々な事情を踏ま
え必ずしも同一都道府県でなくてもいいようにしてほしい。むしろ薬事監視の方を実
態に合わせて整えていく必要がある。