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資料2 前回検討会のご意見を踏まえた対応案 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36055.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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前回検討会の主なご意見と論点に対する考え方
貸与と販売の選択制のあり方について(2)

前回検討会のご意見 【論点③ 「医学的所見」の取扱いについて】


取得可能な医学的所見について、例えば主治医意見書の「状態の安定性」をもって貸与ではなく購入とすることは、
利用者本意から離れてしまうのではないか。また、主治医意見書の情報開示に要する期間は保険者ごとに異なってお
り、早急に対応が必要な方への対応が遅くなることが懸念されるとともに業務負担増が想定されないだろうか。

〇 主治医意見書には、利用者の身体の状況、症状の安定性、不安定とした場合の具体的な状況が記載されるとなって
おり、有効な資料になるのではないか。
〇 状態に合ってない福祉用具を利用した場合、かえって、状態を悪化させるという観点から、リハビリテーション専
門職も含めた医学的なアドバイスが必要ではあるものの、全てに医師の判断を求めるものではないと考える。
〇 「医学的判断」に基づいた予見性が大変重要であるため、その福祉用具の利用を検討する時点での医学的判断、医
師の意見を基に貸与又は販売について慎重に検討していく必要があるのではないか。
〇 疾患を原因とした福祉用具の適応の判断が貸与又は販売の判断基準となるため、どのような「医学的所見」をどの
ように取得するか、また医師やリハビリテーション専門職の医療職の関与について、より具体的にする必要があるの
ではないか。
論点③に対する考え方


医学的所見として、利用者の身体の状況や症状の安定性に関する情報を得ることにより、介護支援専門員や福祉用
具専門相談員、利用者等がより適切に判断を行うことができると考えられる。



医学的所見は、判断する直近のものを取得することを原則とし(※)、やむを得ず取得できない場合は、適時適切
な時期に取得した医学的所見等をもとに判断を行うこととしてはどうか。
※既に判断する直近の医学的所見を取得している場合は、新たに取得を求める趣旨ではない。

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