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資料2 前回検討会のご意見を踏まえた対応案 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36055.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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前回検討会の主なご意見と論点に対する考え方
貸与と販売の選択制のあり方について(3)
前回検討会のご意見【論点④

選択制において貸与を選択した場合の6ヶ月ごとのサービス担当者会議等の必要性について】

○ 6か月ごとのサービス担当者会議等の開催は、ケアマネジャーや利用者といった負担につながるとともに、購入を
都度ケアマネジャーから提案することは、利用者の選択に資するものではないと考えられないだろうか。
〇 貸与から始め、6か月目に貸与又は購入についてサービス担当者会議で検討することで、利用者の6ヶ月間の使い
勝手も含めた判断が可能ではないか。
〇 サービス担当者会議等の開催頻度について、福祉用具専門相談員と介護支援専門員は都度情報共有しているため、
「6ヶ月ごと」ではなく「必要に応じて」とする等、ある程度柔軟な運用を可能としてはどうか。業務負担が大きく
なることを懸念している。
前回検討会のご意見【論点⑤ サービス担当者会議等の多職種で判断する場合の方法について】
〇 一定期間貸与した上で、福祉用具専門相談員と介護支援専門員の情報共有を基に購入するかどうか判断すれば、
サービス担当者会議を開かずとも判断できるのではないか。
〇 サービス担当者会議等の「等」の使い方を整理し、ローカルルールなど様々な地域格差が出ないようにする必要が
あるのではないか。
論点④及び⑤に対する考え方



選択制において貸与を選択した場合は、福祉用具専門相談員のモニタリングの実施時期の実態や分岐月数の時期を
踏まえ、利用開始後「少なくとも6ヶ月以内に一度」貸与継続の必要性について検討を行うこととしてはどうか。



貸与又は販売について検討を行う際は、医師やリハビリテーション専門職等の医療職を含めた多職種の意見を反映
させるために、サービス担当者会議等を活用することとするほか、介護支援専門員が各専門職への「照会」により意
見を聴く方法も可能としてはどうか。
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