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【資料1】訪問介護・訪問入浴介護[3.1MB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点①訪問介護 看取り期の利用者への対応
論点①


訪問介護では、看取り期の利用者(※)へのサービス提供について、介護報酬上の特別な評価はないが、約4割
の事業所が看取り期の利用者に対してサービス提供を行っており、ケアマネジャーへの報告・相談回数の増加や医
師・訪問看護師等との連携によるサービス提供体制の構築に取り組んでいる実態がある。
(※)医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者。



厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年度版)にお
いては、本人・家族等と多専門職種からなる医療・ケアチームが十分な話し合いを行うこととされており、これに
はケアに関わる介護支援専門員のほか、介護福祉士等の介護従業者が加わることも想定されている。



特定事業所加算は、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応など、質の高いサービス提
供を行っている事業所について評価しているが、中重度者への対応について、実態と乖離している算定要件もあり、
一部の区分では算定が低調である状況。



こうした状況を踏まえて、訪問介護における看取り期の利用者へのサービス提供や事業所の適切な体制の構築に
ついてどのような対応が考えられるか。

対応案


看取り期における対応を適切に評価する観点から、特定事業所加算における重度者対応要件として、「看取り期
にある者」に関する要件を新たに追加することとし、事業所の看取り期の利用者に対するサービス提供体制を評価
することとしてはどうか。



また、特定事業所加算については、訪問介護員の質の向上に向けた取組をより一層推進することや事業所を適切
に評価する観点から、現行の区分の整理統合と併せて、要件を見直すこととしてはどうか。

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