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【資料1】訪問介護・訪問入浴介護[3.1MB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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訪問介護 特定事業所加算の算定状況


特定事業所加算の算定状況について、令和4年11月時点では、加算(Ⅰ)(5.7%)、(Ⅱ)(28.2%)、(Ⅲ)(0.3%)、(Ⅳ)
(0%)、(Ⅴ)(0.3%)で、「算定無し」が50.7%となっている。
○ 特定事業所加算の算定に必要な要件のうち事業所が満たしている要件については、「要介護4、5である者、認知高齢者の日常生活自立
度Ⅲ、ⅣまたはMに該当する者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分の20以上である」が17.1%、「要介護3、要介護4又
は要介護5である者、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ、ⅣまたはMに該当する者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分の
60以上である」が9.7%となっている。
■特定事業所加算の算定状況

0%

■特定事業所加算の算定に必要な要件のうち事業所が満たしている要件(複数回答)

20%

40%

60%

80%

n=649

100%

0%

20%

40%

60%

訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定
している

(Ⅲ)0.3%
(Ⅰ)5.7%

令和4年11月

(Ⅱ)28.2%

50.7%

14.8%

80%

100%

61.2

利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介
護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催する

70.1

利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法に
より伝達、担当する訪問介護員等から適宜報告を受ける

70.9

全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する

74.3

(Ⅳ)0.0%
63.9

緊急時等における対応方法が利用者に明示されている
サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施
を予定している

(Ⅴ)0.3%

n=649

加算(Ⅰ)

加算(Ⅱ)

加算(Ⅲ)

加算(Ⅴ)

算定無し

無回答

加算(Ⅳ)

51.6

介護福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、介
護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が100分の50以上であ

サービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務
経験を有する実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修課程修了者もしくは1級課
程修了者
常勤のサービス提供責任者が2人以下の指定訪問介護事業所で、サービス提供責任
者を常勤により配置し、規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人
以上配置

59.5

77.0

47.1

訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上
要介護4及び要介護5である者、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳまた
はMに該当する者、たんの吸引等の行為を必要とする者の占める割合が100分の20以
上である
要介護3、要介護4又は要介護5である者、認知症高齢者の日常生活自立度のランク
Ⅲ、ⅣまたはMに該当する者、たんの吸引等の行為を必要とする者の占める割合が
100分の60以上である
満たしている要件はない

出典:令和4年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「訪問介護の令和3年度介護報酬改定の施行後の状況等に関する調査研究事業」(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所)

47.9

17.1

9.7

10.3

15