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【資料1】訪問介護・訪問入浴介護[3.1MB] (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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令和4年の地方分権改革に関する提案募集(抜粋)
社保審-介護給付費分科会
第220回(R5.7.24)
資料1
提案事項:介護保険制度における、中山間地域に係る訪問介護サービスの算定基準において、移動時間が適正に取り扱われるような
介護報酬単価の見直し等
【求める措置の具体的内容】
中山間地域において訪問介護に係る移動時間が適正に取り扱われるよう、介護報酬における移動時間の取扱いの明確化、報酬の算
定方法など既存の介護報酬単価の見直し等を求める。
【具体的な支障事例】
当町のような中山間地域においては利用者宅が点在し、事業所から利用者宅間が遠距離になる場合が多く、実際のサービス提供時
間より移動時間の方が長いといったケースがある。当町の地域では、特別地域加算や中山間地域等における小規模事業所加算が該当
しない地域があり、全ての事業所が加算を算定できているわけではない。
【制度改正による効果】
住み慣れた我が家で、最期まで暮らすために必要な在宅サービスが切れ目なく提供できる。住む地域によるサービス格差を是正す
る。
※下線については、事務局において追加したものである。
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社保審-介護給付費分科会
第220回(R5.7.24)
資料1
提案事項:介護保険制度における、中山間地域に係る訪問介護サービスの算定基準において、移動時間が適正に取り扱われるような
介護報酬単価の見直し等
【求める措置の具体的内容】
中山間地域において訪問介護に係る移動時間が適正に取り扱われるよう、介護報酬における移動時間の取扱いの明確化、報酬の算
定方法など既存の介護報酬単価の見直し等を求める。
【具体的な支障事例】
当町のような中山間地域においては利用者宅が点在し、事業所から利用者宅間が遠距離になる場合が多く、実際のサービス提供時
間より移動時間の方が長いといったケースがある。当町の地域では、特別地域加算や中山間地域等における小規模事業所加算が該当
しない地域があり、全ての事業所が加算を算定できているわけではない。
【制度改正による効果】
住み慣れた我が家で、最期まで暮らすために必要な在宅サービスが切れ目なく提供できる。住む地域によるサービス格差を是正す
る。
※下線については、事務局において追加したものである。
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