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【資料1】訪問介護・訪問入浴介護[3.1MB] (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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訪問介護 看取り期の利用者に対するサービス提供の特徴①
○
社保審-介護給付費分科会
第220回(R5.7.24)
資料1
看取り期の利用者へのサービス提供について、通常のサービス提供と異なる点としては、「サービス担当責任者からケアマネ
ジャーへの報告・相談回数の増加」が59.5%と最多で、次いで「訪問介護員からサービス担当責任者への報告・相談回数の増
加」は57.6%、「サービス担当責任者から訪問看護等の医療関係者への報告・相談回数の増加」は40.4%であった。
■看取り期にある利用者(※)へのサービス提供について通常のサービス提供と異なる点
0
10
20
30
40
50
60
70
80
(%)
訪問介護員からサービス担当責任者への報告・相談回数の増加
57.6
サービス担当責任者からケアマネジャーへの報告・相談回数の増加
59.5
サービス担当責任者から訪問看護等医療関係者への報告・相談回数の増加
当責任者から訪問看護等医療関係者への報告・相談回数の増加
40.4
頻回に変更されることに伴う訪問介護計画書の作成回数の増加
ケアプランが頻回に変更されることに伴う訪問介護計画書の作成回数の増加
34.4
利用者への身体介護を行う上での負担の増加
利用者への生活援助を行う上での負担の増加
14.3
3.5
家族(介護者)の体調への不安や精神的な不安への対応(相談)の増加
者)の体調への不安や精神的な不安への対応(相談)の増加
その他
33.4
7.6
特に異なる点はない
20.8
n=649
(※)医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した方を指す。
(複数回答可)
(無回答を除く)
出典:令和4年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「訪問介護の令和3年度介護報酬改定の施行後の状況等に関する調査研究事業」(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所)
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○
社保審-介護給付費分科会
第220回(R5.7.24)
資料1
看取り期の利用者へのサービス提供について、通常のサービス提供と異なる点としては、「サービス担当責任者からケアマネ
ジャーへの報告・相談回数の増加」が59.5%と最多で、次いで「訪問介護員からサービス担当責任者への報告・相談回数の増
加」は57.6%、「サービス担当責任者から訪問看護等の医療関係者への報告・相談回数の増加」は40.4%であった。
■看取り期にある利用者(※)へのサービス提供について通常のサービス提供と異なる点
0
10
20
30
40
50
60
70
80
(%)
訪問介護員からサービス担当責任者への報告・相談回数の増加
57.6
サービス担当責任者からケアマネジャーへの報告・相談回数の増加
59.5
サービス担当責任者から訪問看護等医療関係者への報告・相談回数の増加
当責任者から訪問看護等医療関係者への報告・相談回数の増加
40.4
頻回に変更されることに伴う訪問介護計画書の作成回数の増加
ケアプランが頻回に変更されることに伴う訪問介護計画書の作成回数の増加
34.4
利用者への身体介護を行う上での負担の増加
利用者への生活援助を行う上での負担の増加
14.3
3.5
家族(介護者)の体調への不安や精神的な不安への対応(相談)の増加
者)の体調への不安や精神的な不安への対応(相談)の増加
その他
33.4
7.6
特に異なる点はない
20.8
n=649
(※)医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した方を指す。
(複数回答可)
(無回答を除く)
出典:令和4年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「訪問介護の令和3年度介護報酬改定の施行後の状況等に関する調査研究事業」(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所)
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