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【資料1】訪問介護・訪問入浴介護[3.1MB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見(訪問介護)②
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いたご
意見について事務局において整理したもの

<訪問介護>
(看取り)
○ 利用者の自立的な在宅生活や家族が介護と仕事を両立する観点から、看取り期の対応も含めて多職種との連携を推し進め
る方向での議論が必要ではないか。
○ 看取りや医療ニーズの高まりに伴い、多職種との連携を認め、加算等により評価する必要があるのではないか。
○ 看取り期はかかりつけ医や訪問看護職員とより一層連携し、人生の最終段階における医療ケアチームの一員としてしっか
りと関わっていくことが必要。
(安定的なサービスの提供)
○ 人材に限りがある中、より専門性が求められる身体介護に重点化をしていくことが必要ではないか。また、生活援助サー
ビスについて、総合事業の実施状況を見ながら、移行を図っていくべきではないか。
○ 生活援助の点数について、それを理由に事業所の継続が困難となっていることも考えられる。サービスを継続、担保して
いく必要性から、何らかの配慮をすべきではないか。
○ 半数程度が厳しい経営状況にあり、これらの要因分析をするべき。また、加算を取得するための研修等が受けやすい環境
設定、財政面での支援についても議論が必要ではないか。
○ 山間部では、高齢のために訪問時の運転に支障があったり、本人の自信がなくて遠い居宅へ出られないケースも増えてい
る。通勤災害のみならず、職員の腰痛や疾患といった現状も踏まえ、報酬のみならず、今後の対策を考えることが必要では
ないか。
○ 特に老老世帯や独居の初期認知症者の在宅生活を継続するために、家事援助を含めた訪問介護の支援は欠かせず、一概に
取り上げるようなことになってはならないのではないか。
(その他)
○ サービス提供責任者の資格要件について、介護福祉士資格一本に限定すべきではないか。

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