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【資料1】訪問介護・訪問入浴介護[3.1MB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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看取りに関する加算
看取り介護加算
対象サービス





特養

ターミナルケア加算

特定施設

認知症GH

老健

死亡日以前
31日~45日
以下

(Ⅰ)72単位/日
(Ⅱ)72単位/日

72単位/日

72単位/日

80単位/日

死亡日以前
4日~30日
以下

(Ⅰ)144単位/日
(Ⅱ)144単位/日

144単位/日

144単位/日

160単位/日(療養老健)
160単位/日(上記以外)

死亡日以前
2日又は3日

(Ⅰ)680単位/日
(Ⅱ)780単位/日

680単位/日

680単位/日

820単位/日(療養老健)
850単位/日(上記以外)

死亡日

(Ⅰ)1280単位/日
(Ⅱ)1580単位/日

1280単位/日

1280単位/日

1650単位/日(療養老健)
1700単位/日(上記以外)

看取り連携体制加算

ターミナルケア
マネジメント加算

(参考)

小多機

居宅介護支援

訪問介護

訪看、定期巡回、看多機
「死亡日」、「死亡日
前14日以内」に2日以
上ターミナルケアを
行った場合
2000単位/月

末期の悪性腫瘍その
他大臣が定める者

死亡日及び死亡日以
前30日以下
64単位/日

400単位/月

所要時間を合算
せずにそれぞれ
の所定単位数を
算定(2時間ルー
ルの弾力化)

医師が一般に認められている
医学的知見に基づき回復の
見込みがないと判断した者

末期の悪性腫瘍であ
る者

医師が一般に認めら
れている医学的知見
に基づき回復の見込
みがないと判断した者

対象者要件

医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した者

提供体制要件

・常勤の看護師を
1名以上配置
・当該施設の職員
又は病院等の看
護職員との連携
により、24時間
連絡できる体制
を確保
・配置医師緊急時
対応加算の要件
に該当((Ⅱ))

・夜間看護体制加
算を(※)算定
(※)夜間看護体制
加算
看護師確保、看護
師による24時間
連絡できる体制
確保、重度化した
場合の指針作成、
同意

・医療連携体制加
算(※)を算定
(※)医療連携体制
加算
看護師確保、看護
師による24時間
連絡できる体制
確保、重度化した
場合の指針作成、
同意



・24時間連絡できる体
制を確保
・必要に応じて、訪問
看護を行うことがで
きる体制を確保。

・看護職員配置加算
(Ⅰ)(常勤専従看護
師1以上配置)を算

・看護師により24時間
連絡ができる体制を
確保

・24時間連絡がとれる
体制を確保
・必要に応じて、指定
居宅介護支援を行う
ことができる体制を
整備



利用者への説明・
同意

必要

必要

必要

必要

必要

必要

必要

必要

看取り指針の作成

必要

必要

必要

必要



― (対応方針)





身体状況の変化
等の記録

必要(人生の最終段
階における医療の決
定プロセスにおける
ガイドライン対応)

必要(人生の最終段階
における医療の決定プ
ロセスにおけるガイド
ライン対応)

必要(人生の最終段階
における医療の決定プ
ロセスにおけるガイド
ライン対応)

必要(人生の最終段階におけ
る医療の決定プロセスにおけ
るガイドライン対応)

必要(人生の最終段階
における医療の決定プ
ロセスにおけるガイドラ
イン対応)

必要

必要(訪問により把握した利
用者の心身の状況等の情報
を記録し、主治の医師等及び
ケアプランに位置付けた居宅
サービス事業者へ提供)



看取りの研修

必要

必要

必要

必要









※特養の(Ⅱ)は、入所者が施設内で死亡した場合

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