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令和5年度第1回医療技術評価分科会資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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診調組 技-1-1
5.11.20
令和6年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価等について(案)
1.現状について
○ 令和6年度診療報酬改定に向けて、診療報酬における医療技術の適正な評価の観点か
ら、医療技術評価分科会において、学会等から提出された医療技術評価・再評価提案書
(以下「提案書」という。)に基づき、新規医療技術の評価及び既存技術の再評価(以下単
に「評価」という。)に関する検討を行っている。
○ 具体的には、本年2月から6月にかけて、学会等から合計 858 件(重複分を含めると
863 件)の提案書が厚生労働省に提出された。学会等からのヒアリングの内容と、今般
医療技術評価分科会の下に設置したワーキンググループの意見を踏まえ、事務局におい
て提案内容や重複提案の有無の確認を行ったうえで、「医療技術評価分科会における評価
の対象となる技術(案)」を作成した。
○ 一方、令和4年度診療報酬改定における中医協答申書附帯意見も踏まえ、令和6年度診
療報酬改定に向けては、関係学会からの提案とは別に、分科会において指定する以下の
既存医療技術について、報告書の提出を求めることとなった。
A)
令和4年度診療報酬改定において対応する優先度の高いものとされたうち、提案
書の「ガイドライン等での位置づけ」の欄において、「ガイドライン等で記載あり」
とされた技術(計 112 件)
B)
平成 28 年度から令和4年度までの診療報酬改定において、レジストリの登録を
要件として保険適用された技術(計 35 件)
2.令和6年度診療報酬改定における対応について
(1)評価の対象等について
○ 令和4年度診療報酬改定までの取扱い及び令和5年2月9日の医療技術評価分科会
における検討を踏まえ、以下の取扱いとする。
① 分科会に提案書が提出された医療技術について
・ 評価の対象となる医療技術は、医科診療報酬点数表第2章特掲診療料第1部
「医学管理等」から第 13 部「病理診断」、又は歯科診療報酬点数表第2章特掲診
療料第1部「医学管理等」から第 14 部「病理診断」に該当する技術として評価
されている又はされることが適当な医療技術であって、医療技術としてアウトカ
ムが改善する等の有効性をデータで示すことができるものに限る。
・ また、提案書が提出された医療技術の実施に当たり、薬事承認されていない医
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令和6年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価等について(案)
1.現状について
○ 令和6年度診療報酬改定に向けて、診療報酬における医療技術の適正な評価の観点か
ら、医療技術評価分科会において、学会等から提出された医療技術評価・再評価提案書
(以下「提案書」という。)に基づき、新規医療技術の評価及び既存技術の再評価(以下単
に「評価」という。)に関する検討を行っている。
○ 具体的には、本年2月から6月にかけて、学会等から合計 858 件(重複分を含めると
863 件)の提案書が厚生労働省に提出された。学会等からのヒアリングの内容と、今般
医療技術評価分科会の下に設置したワーキンググループの意見を踏まえ、事務局におい
て提案内容や重複提案の有無の確認を行ったうえで、「医療技術評価分科会における評価
の対象となる技術(案)」を作成した。
○ 一方、令和4年度診療報酬改定における中医協答申書附帯意見も踏まえ、令和6年度診
療報酬改定に向けては、関係学会からの提案とは別に、分科会において指定する以下の
既存医療技術について、報告書の提出を求めることとなった。
A)
令和4年度診療報酬改定において対応する優先度の高いものとされたうち、提案
書の「ガイドライン等での位置づけ」の欄において、「ガイドライン等で記載あり」
とされた技術(計 112 件)
B)
平成 28 年度から令和4年度までの診療報酬改定において、レジストリの登録を
要件として保険適用された技術(計 35 件)
2.令和6年度診療報酬改定における対応について
(1)評価の対象等について
○ 令和4年度診療報酬改定までの取扱い及び令和5年2月9日の医療技術評価分科会
における検討を踏まえ、以下の取扱いとする。
① 分科会に提案書が提出された医療技術について
・ 評価の対象となる医療技術は、医科診療報酬点数表第2章特掲診療料第1部
「医学管理等」から第 13 部「病理診断」、又は歯科診療報酬点数表第2章特掲診
療料第1部「医学管理等」から第 14 部「病理診断」に該当する技術として評価
されている又はされることが適当な医療技術であって、医療技術としてアウトカ
ムが改善する等の有効性をデータで示すことができるものに限る。
・ また、提案書が提出された医療技術の実施に当たり、薬事承認されていない医
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