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総ー4-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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医療材料及びその材料価格」に以下を追記する。
036 半導体レーザー用プローブ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1)薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(31)医療用焼灼器」であって、
一般的名称が「単回使用 PDT 半導体レーザ用プローブ」であること。
(2)切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を
実施する際に、PDT 半導体レーザに接続し、レーザー光を照射対象に照
射するために用いられる半導体レーザー用プローブであること。
037 レーザー光照射用ニードルカテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
(1)薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(31)医療用焼灼器」であっ
て、一般的名称が「単回使用 PDT 半導体レーザ用プローブ」であるこ
と。
(2)切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を
実施する際に、半導体レ-ザー用プローブを組織内に導入するために用い
られるカテーテルであること。
(3)内套及び外套針により構成されていること。
○
留意事項案
036 半導体レーザー用プローブ
(1)半導体レーザー用プローブは、切除不能な局所進行若しくは局所再発の頭
頸部癌に限り算定できる。
(2)半導体レーザー用プローブは、当該材料を用いた手技に関する所定の研修
を 修了した歯科医師が使用した場合に限り算定できる。
(3)半導体レーザー用プローブは、切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部
癌に対して使用する場合は一連の治療につき8本を限度として算定できる。
ただし、それ以上の本数の算定が必要な場合には、診療報酬明細書の摘要欄
に詳細な理由を記載すること。
037 レーザー光照射用ニードルカテーテル
(1)レーザ光照射用ニードルカテーテルは、半導体レーザー用プローブを用い
て切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を実
施した場合に算定できる。
(2)当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した歯科医師が使用した
場合に限り算定できる。
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036 半導体レーザー用プローブ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1)薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(31)医療用焼灼器」であって、
一般的名称が「単回使用 PDT 半導体レーザ用プローブ」であること。
(2)切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を
実施する際に、PDT 半導体レーザに接続し、レーザー光を照射対象に照
射するために用いられる半導体レーザー用プローブであること。
037 レーザー光照射用ニードルカテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
(1)薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(31)医療用焼灼器」であっ
て、一般的名称が「単回使用 PDT 半導体レーザ用プローブ」であるこ
と。
(2)切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を
実施する際に、半導体レ-ザー用プローブを組織内に導入するために用い
られるカテーテルであること。
(3)内套及び外套針により構成されていること。
○
留意事項案
036 半導体レーザー用プローブ
(1)半導体レーザー用プローブは、切除不能な局所進行若しくは局所再発の頭
頸部癌に限り算定できる。
(2)半導体レーザー用プローブは、当該材料を用いた手技に関する所定の研修
を 修了した歯科医師が使用した場合に限り算定できる。
(3)半導体レーザー用プローブは、切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部
癌に対して使用する場合は一連の治療につき8本を限度として算定できる。
ただし、それ以上の本数の算定が必要な場合には、診療報酬明細書の摘要欄
に詳細な理由を記載すること。
037 レーザー光照射用ニードルカテーテル
(1)レーザ光照射用ニードルカテーテルは、半導体レーザー用プローブを用い
て切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を実
施した場合に算定できる。
(2)当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した歯科医師が使用した
場合に限り算定できる。
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