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総ー4-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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歯科診療報酬点数表 第9部手術通則に、医科診療報酬点数表「K470-2 頭頸部悪
性腫瘍光線力学療法」を準用する場合の留意事項を下記のとおり追加する。
(31)半導体レーザー用プローブを用いて切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸
部癌に対してレーザー光照射を実施した場合に、医科診療報酬点数表「K470-2
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法」の点数を準用して算定する。
ア 本療法は、頭頸部癌の治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有し、
本治療に関する所定の研修を修了している歯科医師が実施する。なお、その
歯科医師の所定の研修修了を証する文書の写しを診療報酬明細書に添付する
こと。
イ 本治療は、次のいずれにも該当する歯科医療機関において実施すること。



関係学会により教育研修施設として認定されていること。
頭頸部癌の治療に係る専門の知識及び 5 年以上の経験を有し、本治療に
関する所定の研修を修了している常勤の歯科医師が1名以上配置されてい
ること。
③ 常勤の歯科麻酔科医又は常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
④ 緊急時・偶発症発生時に備えて医師との連携体制を確保していること。
⑤ 緊急手術の体制が整備されていること。
⑥ 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

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