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総ー4-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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注4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼
児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算
として、1,600 点、1,000 点又は 600 点を所定点数に加算する。ただし、注3
の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280 点、800 点又は 480
点を所定点数に加算する。
E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検
査につき)9,160 点
注4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼
児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算
として、1,600 点、1,000 点又は 600 点を所定点数に加算する。ただし、注3
の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280 点、800 点又は 480
点を所定点数に加算する。
E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影 4,000 点
○ 留意事項案
「E101-2 ポジトロン断層撮影」、「E101-3 ポジトロン断層・コンピュ
ーター断層複合撮影(一連の検査につき)」及び「E101-4 ポジトロン断層・
磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)」の留意事項を、下線部
のとおり変更する。
E101-2 ポジトロン断層撮影
(1)(2) 略
(3) 18FDG製剤又はアミロイドPETイメージング製剤を医療機関内で製造す
る場合は、18FDG製剤又はアミロイドPETイメージング製剤の製造に係る衛
生管理、品質管理等について、関係学会の定める基準を参考として、十分安全
な体制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎等の大型血管炎の診断
に用いる 18FDG製剤については、当該診断のために用いるものとして薬事承
認を得ている 18FDG製剤を使用した場合に限り算定する。
(4) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影について
は、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換え)の最適使用推進ガイドラ
インに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑わ
れる患者等に対し、レカネマブの投与の要否を判断する目的でアミロイドβ病
理を示唆する所見を確認する場合に、本区分「2」の 18FDGを用いた場合
(一連の検査につき)、本区分「注4」の乳幼児加算及び区分番号「E101-
5」 乳房用ポジトロン断層撮影を合算した所定点数を準用して患者1人につき
1回に限り算定する。
(5)~(7) 略
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児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算
として、1,600 点、1,000 点又は 600 点を所定点数に加算する。ただし、注3
の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280 点、800 点又は 480
点を所定点数に加算する。
E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検
査につき)9,160 点
注4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼
児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算
として、1,600 点、1,000 点又は 600 点を所定点数に加算する。ただし、注3
の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280 点、800 点又は 480
点を所定点数に加算する。
E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影 4,000 点
○ 留意事項案
「E101-2 ポジトロン断層撮影」、「E101-3 ポジトロン断層・コンピュ
ーター断層複合撮影(一連の検査につき)」及び「E101-4 ポジトロン断層・
磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)」の留意事項を、下線部
のとおり変更する。
E101-2 ポジトロン断層撮影
(1)(2) 略
(3) 18FDG製剤又はアミロイドPETイメージング製剤を医療機関内で製造す
る場合は、18FDG製剤又はアミロイドPETイメージング製剤の製造に係る衛
生管理、品質管理等について、関係学会の定める基準を参考として、十分安全
な体制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎等の大型血管炎の診断
に用いる 18FDG製剤については、当該診断のために用いるものとして薬事承
認を得ている 18FDG製剤を使用した場合に限り算定する。
(4) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影について
は、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換え)の最適使用推進ガイドラ
インに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑わ
れる患者等に対し、レカネマブの投与の要否を判断する目的でアミロイドβ病
理を示唆する所見を確認する場合に、本区分「2」の 18FDGを用いた場合
(一連の検査につき)、本区分「注4」の乳幼児加算及び区分番号「E101-
5」 乳房用ポジトロン断層撮影を合算した所定点数を準用して患者1人につき
1回に限り算定する。
(5)~(7) 略
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