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総ー4-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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(8) ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)等の 15O標識ガス剤の合成及
び吸入に係る費用並びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びにアミロイドPE
Tイメージング製剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定
できない。
(9)(10) 略
(11) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影による画
像診断、区分番号「E101-3」に規定するアミロイドPETイメージング
製剤を用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は区分番号「E
101-4」に規定するアミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロ
ン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影のうち、いずれか複数を、レカ
ネマブの投与の要否を判断するに当たり実施した場合には、いずれか主たるも
ののみを算定する。
(12) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影は、レカ
ネマブの最適使用推進ガイドラインに沿った実施が可能な施設で行われた場合
に限り算定する。
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
(1)~(3) 略
(4) 18FDG製剤及びアミロイドPETイメージング製剤を医療機関内で製造す
る場合は、18FDG製剤及びアミロイドPETイメージング製剤の製造に係る衛
生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安
全な体制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎等の大型血管炎の診
断に用いる 18FDG製剤については、当該診断のために用いるものとして薬事
承認を得ている 18FDG製剤を使用した場合に限り算定する。
(5) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピュー
ター断層複合撮影については、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換
え)の最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知
障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブの投与の要否を判
断する目的でアミロイドβ病理を示唆する所見を確認する場合に、本区分
「2」の 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)、本区分「注4」の乳幼児
加算及び区分番号「E101-5」 乳房用ポジトロン断層撮影を合算した所定
点数を準用して患者1人につき1回限り算定する。
(6)
(7) 略
(8) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピュー
ター断層複合撮影による画像診断、区分番号「E101-2」に規定するアミ
ロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影又は区分番号「E
101-4」に規定するアミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロ
ン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影のうち、いずれか複数を、レカ
ネマブの投与の要否を判断するに当たり実施した場合には、いずれか主たるも
ののみを算定する。
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び吸入に係る費用並びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びにアミロイドPE
Tイメージング製剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定
できない。
(9)(10) 略
(11) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影による画
像診断、区分番号「E101-3」に規定するアミロイドPETイメージング
製剤を用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は区分番号「E
101-4」に規定するアミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロ
ン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影のうち、いずれか複数を、レカ
ネマブの投与の要否を判断するに当たり実施した場合には、いずれか主たるも
ののみを算定する。
(12) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影は、レカ
ネマブの最適使用推進ガイドラインに沿った実施が可能な施設で行われた場合
に限り算定する。
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
(1)~(3) 略
(4) 18FDG製剤及びアミロイドPETイメージング製剤を医療機関内で製造す
る場合は、18FDG製剤及びアミロイドPETイメージング製剤の製造に係る衛
生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安
全な体制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎等の大型血管炎の診
断に用いる 18FDG製剤については、当該診断のために用いるものとして薬事
承認を得ている 18FDG製剤を使用した場合に限り算定する。
(5) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピュー
ター断層複合撮影については、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換
え)の最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知
障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブの投与の要否を判
断する目的でアミロイドβ病理を示唆する所見を確認する場合に、本区分
「2」の 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)、本区分「注4」の乳幼児
加算及び区分番号「E101-5」 乳房用ポジトロン断層撮影を合算した所定
点数を準用して患者1人につき1回限り算定する。
(6)
(7) 略
(8) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピュー
ター断層複合撮影による画像診断、区分番号「E101-2」に規定するアミ
ロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影又は区分番号「E
101-4」に規定するアミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロ
ン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影のうち、いずれか複数を、レカ
ネマブの投与の要否を判断するに当たり実施した場合には、いずれか主たるも
ののみを算定する。
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