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総ー4-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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② シリカ微粉末及びそれを除いた無機質フィラーを含有し、重合開始剤
として過酸化物を用いた加熱重合により作製されたレジンブロック又
はポリエーテルエーテルケトンおよび無機質フィラーを含有し、成型し
て作製したレジンブロックであること。
③~④略
(2) 機能区分の考え方
構成成分及び物理的性質により、CAD/CAM 冠用材料(Ⅰ)、CAD/CAM
冠用材料(Ⅱ)、CAD/CAM 冠用材料(Ⅲ)、CAD/CAM 冠用材料(Ⅳ)及び
CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)の合計5区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
①~④ 略
⑤ CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)
次のいずれにも該当すること。
ア.ポリエーテルエーテルケトンに無機質フィラーを質量分率 17~25%
配合し、成型して作製したレジンブロックであること。
イ.ビッカース硬さが 25HV0.2 以上であること。
ウ.37℃の水中に 7 日間浸漬後の 3 点曲げ強さ 180MPa 以上であること。
エ.37℃の水中に 7 日間浸漬後の曲げ弾性率が 5GPa 以下であること。
オ.37℃の水中に 7 日間浸漬後の吸水量が 10μg/mm3 以下であること。
算定留意事項
Ⅱ 算定方法告示別表第二歯科診療報酬点数表に関する事項
4 歯冠修復及び欠損補綴の部に規定する特定保険医療材料の取扱い
058 CAD/CAM 冠用材料
(1)略
(2)CAD/CAM 冠用材料(Ⅲ)及び(Ⅴ)は大臼歯に使用した場合に限り算定で
きる。
(3)略
(4)CAD/CAM 冠用材料(Ⅲ)及び(Ⅴ)を大臼歯に使用した場合及び CAD/CAM
冠用材料(Ⅳ)を前歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材
料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理す
ること(診療録に貼付する等)。
歯科点数表
M015-2 CAD/CAM 冠
(1) 略
(2) CAD/CAM冠は以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場合
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として過酸化物を用いた加熱重合により作製されたレジンブロック又
はポリエーテルエーテルケトンおよび無機質フィラーを含有し、成型し
て作製したレジンブロックであること。
③~④略
(2) 機能区分の考え方
構成成分及び物理的性質により、CAD/CAM 冠用材料(Ⅰ)、CAD/CAM
冠用材料(Ⅱ)、CAD/CAM 冠用材料(Ⅲ)、CAD/CAM 冠用材料(Ⅳ)及び
CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)の合計5区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
①~④ 略
⑤ CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)
次のいずれにも該当すること。
ア.ポリエーテルエーテルケトンに無機質フィラーを質量分率 17~25%
配合し、成型して作製したレジンブロックであること。
イ.ビッカース硬さが 25HV0.2 以上であること。
ウ.37℃の水中に 7 日間浸漬後の 3 点曲げ強さ 180MPa 以上であること。
エ.37℃の水中に 7 日間浸漬後の曲げ弾性率が 5GPa 以下であること。
オ.37℃の水中に 7 日間浸漬後の吸水量が 10μg/mm3 以下であること。
算定留意事項
Ⅱ 算定方法告示別表第二歯科診療報酬点数表に関する事項
4 歯冠修復及び欠損補綴の部に規定する特定保険医療材料の取扱い
058 CAD/CAM 冠用材料
(1)略
(2)CAD/CAM 冠用材料(Ⅲ)及び(Ⅴ)は大臼歯に使用した場合に限り算定で
きる。
(3)略
(4)CAD/CAM 冠用材料(Ⅲ)及び(Ⅴ)を大臼歯に使用した場合及び CAD/CAM
冠用材料(Ⅳ)を前歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材
料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理す
ること(診療録に貼付する等)。
歯科点数表
M015-2 CAD/CAM 冠
(1) 略
(2) CAD/CAM冠は以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場合
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