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総ー4-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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医療機器に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
販売名
放射性医薬品自動合成装置 Synthera+
株式会社CMI
決定区分
主な使用目的
本品は、陽電子放射断層撮影検査(PET検査)で使用され
る放射性薬剤フルオロデオキシグルコース(18F)([18F]FD
放射性医
薬品自動
合成装置
Synthera+
○
C2
(新機能・
新技術)
G)注射剤及びフロルベタベン(18F)([18F]FBB)注射剤の
製造に使用される。
[18F]FDG注射剤は、PET検査において悪性腫瘍におけ
るグルコース代謝能の評価、心筋のグルコース代謝能の評価、
てんかん発作焦点のグルコース代謝異常領域の確認、及び大型
血管炎の診断における炎症部位の確認に使用される。
[18F]FBB注射剤は、PET検査においてアルツハイマー
病による軽度認知障害又は認知症が疑われる患者の脳内アミ
ロイドベータプラークの可視化に使用される。
保険償還価格
販売名
放射性医薬品自
動合成装置
Synthera+
償還価格
類似機能区分
外国平均価格と
の比
費用対効果評価へ
の該当性
特定保険医療材料としては設定せず、
新規技術料にて評価する。
準用技術料
E101-2 ポジトロン断層撮影
2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 7,500 点
注4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児
に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算とし
て、1,600 点、1,000 点又は 600 点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定
により所定点数を算定する場合においては、1,280 点、800 点又は 480 点を所
定点数に加算する。
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 8,625 点
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販売名
保険適用希望企業
販売名
放射性医薬品自動合成装置 Synthera+
株式会社CMI
決定区分
主な使用目的
本品は、陽電子放射断層撮影検査(PET検査)で使用され
る放射性薬剤フルオロデオキシグルコース(18F)([18F]FD
放射性医
薬品自動
合成装置
Synthera+
○
C2
(新機能・
新技術)
G)注射剤及びフロルベタベン(18F)([18F]FBB)注射剤の
製造に使用される。
[18F]FDG注射剤は、PET検査において悪性腫瘍におけ
るグルコース代謝能の評価、心筋のグルコース代謝能の評価、
てんかん発作焦点のグルコース代謝異常領域の確認、及び大型
血管炎の診断における炎症部位の確認に使用される。
[18F]FBB注射剤は、PET検査においてアルツハイマー
病による軽度認知障害又は認知症が疑われる患者の脳内アミ
ロイドベータプラークの可視化に使用される。
保険償還価格
販売名
放射性医薬品自
動合成装置
Synthera+
償還価格
類似機能区分
外国平均価格と
の比
費用対効果評価へ
の該当性
特定保険医療材料としては設定せず、
新規技術料にて評価する。
準用技術料
E101-2 ポジトロン断層撮影
2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 7,500 点
注4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児
に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算とし
て、1,600 点、1,000 点又は 600 点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定
により所定点数を算定する場合においては、1,280 点、800 点又は 480 点を所
定点数に加算する。
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 8,625 点
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