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資料1 「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》 |
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難病基本方針の改定について
改定案
第七
難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項
(2)
今後の取組の方向性について
オ 国は、難病の患者、その家族、医療従事者、福祉サービ
スを提供する者、教育関係者及び就労サービス従事者などに
より構成される難病対策地域協議会の地域の実情に応じた活
用方策について検討する。都道府県、保健所を設置する市及
び特別区は、難病の患者への支援体制の整備を図るため、早
期に難病対策地域協議会を設置するとともに、当該区域内に
おいて小児慢性特定疾病対策地域協議会が設置されている場
合には、相互に連携を図るよう努める。
改定の方向性と7/10合同委員会での御指摘
<改定の方向性>
○ 小児慢性特定疾病対策地域協議会が置かれている場合には、難
病対策地域協議会と相互に連携を図るよう努める旨を追記する。
第八 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連す
る施策との連携に関する事項
(2)
今後の取組の方向性について
エ 国は、難病の患者の就労に関する実態を踏まえるとともに、 <改定の方向性>
難病の患者が難病であることを安心して開示し、治療と就労 ○ 国は、病気休暇等の普及促進に努める旨を追記する。
を両立できる環境を整備する。具体的には、事業主に対し、 <7/10合同委員会での御指摘>
雇用管理に資するマニュアルである「難病のある人の雇用管 ○ 病気休暇については附帯決議事項をふまえたものであり、普及
理マニュアル」等を活用し、雇用管理に係るノウハウを普及
促進を図っていただきたい。就労については法定雇用率の議論な
するとともに、難病であることをもって差別されない雇用機
ど他局の管轄になると思われる事案も含まれるが、総合的な支援
会の確保や、病気休暇等の普及促進に努める。
となるよう注視していただくとともに、当事者もヒアリングでは
なく議論に参加できるような仕組みを整えていただきたい。
○ 共生社会の実現に向けて、専門的な支援だけではなくて、やは
り難病患者さんを雇用する企業の理解や取組が非常に重要になっ
てきている。企業というものが共生社会の実現のための不可欠な
一員なのだということで、もう少し明確に位置づけられないか。
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改定案
第七
難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項
(2)
今後の取組の方向性について
オ 国は、難病の患者、その家族、医療従事者、福祉サービ
スを提供する者、教育関係者及び就労サービス従事者などに
より構成される難病対策地域協議会の地域の実情に応じた活
用方策について検討する。都道府県、保健所を設置する市及
び特別区は、難病の患者への支援体制の整備を図るため、早
期に難病対策地域協議会を設置するとともに、当該区域内に
おいて小児慢性特定疾病対策地域協議会が設置されている場
合には、相互に連携を図るよう努める。
改定の方向性と7/10合同委員会での御指摘
<改定の方向性>
○ 小児慢性特定疾病対策地域協議会が置かれている場合には、難
病対策地域協議会と相互に連携を図るよう努める旨を追記する。
第八 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連す
る施策との連携に関する事項
(2)
今後の取組の方向性について
エ 国は、難病の患者の就労に関する実態を踏まえるとともに、 <改定の方向性>
難病の患者が難病であることを安心して開示し、治療と就労 ○ 国は、病気休暇等の普及促進に努める旨を追記する。
を両立できる環境を整備する。具体的には、事業主に対し、 <7/10合同委員会での御指摘>
雇用管理に資するマニュアルである「難病のある人の雇用管 ○ 病気休暇については附帯決議事項をふまえたものであり、普及
理マニュアル」等を活用し、雇用管理に係るノウハウを普及
促進を図っていただきたい。就労については法定雇用率の議論な
するとともに、難病であることをもって差別されない雇用機
ど他局の管轄になると思われる事案も含まれるが、総合的な支援
会の確保や、病気休暇等の普及促進に努める。
となるよう注視していただくとともに、当事者もヒアリングでは
なく議論に参加できるような仕組みを整えていただきたい。
○ 共生社会の実現に向けて、専門的な支援だけではなくて、やは
り難病患者さんを雇用する企業の理解や取組が非常に重要になっ
てきている。企業というものが共生社会の実現のための不可欠な
一員なのだということで、もう少し明確に位置づけられないか。
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