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資料1 「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》 |
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「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び
「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とす
る児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正について
基本的な考え方
◼ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)第4条第1項にお
いて、厚生労働大臣は、難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「難
病基本方針」という。)を定めなければならないこととされている。
◼ 厚生労働大臣は、難病基本方針について、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要がある
と認めるときは、これを変更するものとされている。
◼ また、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5第1項において、厚生労働大臣は、良質かつ適切な
小児慢性特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本
的な方針(以下「小慢基本方針」という。)を定めなければならないこととされている。
◼ 平成27年の難病基本方針及び小慢基本方針の策定後、難病の患者に対する医療や療養生活の環境整備等
に関して、
・
・
・
・
小児慢性特定疾病児童等に対する移行期医療支援体制の構築に係るガイドの策定(平成29年)
難病の医療提供体制の構築に係る手引きの策定(平成30年)
小児慢性特定疾病自立支援事業の実施に関する手引き等の策定(令和3年・令和4年)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律
第104号)による難病法及び児童福祉法の改正
などの医療提供体制の構築や療養生活環境の整備に関する施策の進展、制度改正等があったことから、
これらを中心に反映しつつ、医療・保健・福祉・就労、教育等の現場において課題となっている事項へ
の対応等を盛り込む。
◼ 適用時期は、改正後の難病法及び児童福祉法の規定がすべて施行される令和6年4月1日とする。
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「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とす
る児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正について
基本的な考え方
◼ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)第4条第1項にお
いて、厚生労働大臣は、難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「難
病基本方針」という。)を定めなければならないこととされている。
◼ 厚生労働大臣は、難病基本方針について、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要がある
と認めるときは、これを変更するものとされている。
◼ また、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5第1項において、厚生労働大臣は、良質かつ適切な
小児慢性特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本
的な方針(以下「小慢基本方針」という。)を定めなければならないこととされている。
◼ 平成27年の難病基本方針及び小慢基本方針の策定後、難病の患者に対する医療や療養生活の環境整備等
に関して、
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小児慢性特定疾病児童等に対する移行期医療支援体制の構築に係るガイドの策定(平成29年)
難病の医療提供体制の構築に係る手引きの策定(平成30年)
小児慢性特定疾病自立支援事業の実施に関する手引き等の策定(令和3年・令和4年)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律
第104号)による難病法及び児童福祉法の改正
などの医療提供体制の構築や療養生活環境の整備に関する施策の進展、制度改正等があったことから、
これらを中心に反映しつつ、医療・保健・福祉・就労、教育等の現場において課題となっている事項へ
の対応等を盛り込む。
◼ 適用時期は、改正後の難病法及び児童福祉法の規定がすべて施行される令和6年4月1日とする。
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