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資料1 「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
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難病基本方針の改定について
改定案
第一

難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向

(1)

難病の患者に対する医療等の施策の方向性について

改定の方向性と7/10合同委員会での御指摘

イ 難病対策は、難病の克服を目指し、難病の患者が長期に
<改定の方向性>
わたり療養生活を送りながらも社会参加への機会が確保され、
○ 難病対策に参画する者として、「就労支援を提供する者」を追
地域社会において尊厳を持って生きることができるよう、共
記する。
生社会の実現に向けて、難病の特性に応じて、社会福祉その
他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に実施 <7/10合同委員会での御指摘>
されることが必要である。また、国及び地方公共団体のほか、 ○ 共生社会の実現に向けて、専門的な支援だけではなくて、やは
り難病患者さんを雇用する企業の理解や取組が非常に重要になっ
難病の患者、その家族、医療従事者、事業主、福祉サービス
てきている。企業というものが共生社会の実現のための不可欠な
又は就労支援を提供する者など、広く国民が参画し実施され
一員なのだということで、もう少し明確に位置づけられないか。
ることが適当である。
第二

難病の患者に対する医療費助成制度に関する事項

(2)

今後の取組の方向性について

イ 法に基づく医療費助成制度の目的が、難病の患者に対す
る経済的支援を行うとともに、難病に関する調査及び研究の
推進に資することであることに鑑み、国は、指定難病患者
データの収集を行うため、医療費助成の対象とならない指定
難病の患者を含む指定難病患者データに係るデータベース
(以下「指定難病患者データベース」という。)から抽出し
たデータを加工した匿名指定難病関連情報について、難病に
関する調査及び研究の推進等に資するため、個人情報の保護
等に万全を期することを最優先とした上で、第三者への提供
を行う。また、都道府県等(指定都市を含む。以下同じ。)
は、同意指定難病関連情報を国へ提供する。難病の患者は、
必要なデータの提供に協力し、指定医(法第六条第一項に規
定する指定医をいう。以下同じ。)は、正確な指定難病患者
データの登録に努める。

<改定の方向性>
○ 指定難病患者データベースを構築した旨を追記する。
○ 国は、個人情報の保護等に万全を期した上で、難病に関する調
査及び研究の推進等に資するため、第三者へのデータ提供を行う
旨を追記する。
○ 都道府県は、第三者提供の同意を得たデータについて国へ提供
する旨を追記する。

<7/10合同委員会での御指摘>
○ データベースの運用においては、個人情報の保護等に万全を期
することを最優先事項として明記し、データの利活用を推進して
いただきたい。

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