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03資料1_令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36490.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第57回 11/22)《厚生労働省》 |
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新型コロナワクチンの臨時予防接種に係る法令の体系
8/7施行時点
感染症法等一部改正法※1による改正前の予防接種法(昭和23年法律第68号)
感染症法等一部改正法※1による改正後の予防接種法
<改正法附則第14条の規定により効力が継続>
その他必要な事項は政令又は省令で定める。【11条】
第6条第3項みなしで適用
厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症の
政府は、ワクチン製造販売業者
勧奨・努力義務規定を適用し
国庫は、都道府県又は市町
まん延予防上緊急の必要があると認めるときは、
と損失補償契約を締結すること
ない者を政令で指定すること
村の支弁する額の全額を負
市町村長に対し、臨時の予防接種の実施を指示
ができる。【附則8条】
ができる。【第9条の2】
担する。【第27条第2項】
することができる。【附則7条1項】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医
予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令36号)
療に関する法律等の一部を改正する法律の
●努力義務等を適用する基礎疾患保有者【2条の8】
一部の施行に伴う関係政令の整備等に関す
感染症法等一部改正に伴う整備省令※2による改正前の
予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)
る政令の一部を改正する政令(令和4年政
令第377号)
●接種勧奨・努力義務の適用除外の範囲
【附則第2条】
※5~64歳であって、初回接種を完了し、
基礎疾患を有さない者には適用しない。
※基礎疾患の内容は省令で規定
<整備省令附則第4項の規定により効力が継続>
●使用するワクチンのタイプ(mRNA、組換えコロナウ
イルス)【附則17条】
●接種済証の記載事項【附則18条】
●予防接種証明書の交付とその様式【附則18条の2】
●副反応疑い報告基準【附則19条】
感染症法等一部改正に伴う整備省令※2による改正前
の予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)
<整備省令附則第4項の規定により効力が継続>
●接種不適当者【附則6条】
●接種の方法(回数、接種量、接種間隔、交互
接種等)【附則7・8・9条】
※ 省令で定める接種間隔は、間違い接種にならない最低ラ
インを示すものであり、標準的な接種間隔は自治体向け手
引き・実施要領に記載。
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引
(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)
き」(自治体向け手引き)、臨時接種実施要領
新型コロナワクチン接種に係る
●対象者:市町村の区域内に居住する生後6月以上の者
●実施期間:令和3年2月17日~令和6年3月31日
●使用するワクチン(及びワクチン毎の対象者):
●自治体事務の詳細(接種順位の考え方等)
いわゆる“大臣指示通知”
①12歳以上用ファイザー社の1価及び2価ワクチン ②5ー11歳用ファイザー社の1価及び2価ワクチン
③武田社ワクチン(ノババックス) ④6か月-4歳用ファイザー社ワクチン
●ワクチン各論(詳細な使用方法、標準的な接種間隔等)
●省令・大臣指示等の解釈
・交互接種の「必要がある場合」(実施規則)の具体的内容
・初回接種等に「相当する注射」(実施規則)の具体的内容
※令和4年秋開始接種は、ファイザー社(5-11歳用)・モデルナ社(6-11歳用)の2価ワクチン
※令和5年春開始接種は、ファイザー社(12歳以上、5-11歳用)の2価ワクチン、
モデルナ社(12歳以上、6-11歳用)の2価ワクチン、武田社ワクチン(ノババックス)
※1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)(令和4年12月9日公布・一部施行)
※2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第165号)(令和4年12月9日公布・施行)
(注) 上記は、新型コロナウイルス感染症に係る臨時接種の実施に関して特に定められた規定等を抜粋するものであり、特段規定が置かれていない事項については、予防接種法等の一般規定に従うこととなる。31
8/7施行時点
感染症法等一部改正法※1による改正前の予防接種法(昭和23年法律第68号)
感染症法等一部改正法※1による改正後の予防接種法
<改正法附則第14条の規定により効力が継続>
その他必要な事項は政令又は省令で定める。【11条】
第6条第3項みなしで適用
厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症の
政府は、ワクチン製造販売業者
勧奨・努力義務規定を適用し
国庫は、都道府県又は市町
まん延予防上緊急の必要があると認めるときは、
と損失補償契約を締結すること
ない者を政令で指定すること
村の支弁する額の全額を負
市町村長に対し、臨時の予防接種の実施を指示
ができる。【附則8条】
ができる。【第9条の2】
担する。【第27条第2項】
することができる。【附則7条1項】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医
予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令36号)
療に関する法律等の一部を改正する法律の
●努力義務等を適用する基礎疾患保有者【2条の8】
一部の施行に伴う関係政令の整備等に関す
感染症法等一部改正に伴う整備省令※2による改正前の
予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)
る政令の一部を改正する政令(令和4年政
令第377号)
●接種勧奨・努力義務の適用除外の範囲
【附則第2条】
※5~64歳であって、初回接種を完了し、
基礎疾患を有さない者には適用しない。
※基礎疾患の内容は省令で規定
<整備省令附則第4項の規定により効力が継続>
●使用するワクチンのタイプ(mRNA、組換えコロナウ
イルス)【附則17条】
●接種済証の記載事項【附則18条】
●予防接種証明書の交付とその様式【附則18条の2】
●副反応疑い報告基準【附則19条】
感染症法等一部改正に伴う整備省令※2による改正前
の予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)
<整備省令附則第4項の規定により効力が継続>
●接種不適当者【附則6条】
●接種の方法(回数、接種量、接種間隔、交互
接種等)【附則7・8・9条】
※ 省令で定める接種間隔は、間違い接種にならない最低ラ
インを示すものであり、標準的な接種間隔は自治体向け手
引き・実施要領に記載。
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引
(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)
き」(自治体向け手引き)、臨時接種実施要領
新型コロナワクチン接種に係る
●対象者:市町村の区域内に居住する生後6月以上の者
●実施期間:令和3年2月17日~令和6年3月31日
●使用するワクチン(及びワクチン毎の対象者):
●自治体事務の詳細(接種順位の考え方等)
いわゆる“大臣指示通知”
①12歳以上用ファイザー社の1価及び2価ワクチン ②5ー11歳用ファイザー社の1価及び2価ワクチン
③武田社ワクチン(ノババックス) ④6か月-4歳用ファイザー社ワクチン
●ワクチン各論(詳細な使用方法、標準的な接種間隔等)
●省令・大臣指示等の解釈
・交互接種の「必要がある場合」(実施規則)の具体的内容
・初回接種等に「相当する注射」(実施規則)の具体的内容
※令和4年秋開始接種は、ファイザー社(5-11歳用)・モデルナ社(6-11歳用)の2価ワクチン
※令和5年春開始接種は、ファイザー社(12歳以上、5-11歳用)の2価ワクチン、
モデルナ社(12歳以上、6-11歳用)の2価ワクチン、武田社ワクチン(ノババックス)
※1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)(令和4年12月9日公布・一部施行)
※2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第165号)(令和4年12月9日公布・施行)
(注) 上記は、新型コロナウイルス感染症に係る臨時接種の実施に関して特に定められた規定等を抜粋するものであり、特段規定が置かれていない事項については、予防接種法等の一般規定に従うこととなる。31