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03資料1_令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36490.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第57回 11/22)《厚生労働省》
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インフルエンザワクチンの接種対象者について
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)
(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)
第三条 法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六
号)附則第三条第一項(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定
により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている
者又はかかったことのある者(インフルエンザにあっては、インフルエンザにかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除
く。)とする。

疾病
インフルエンザ

予防接種の対象者
一 六十五歳以上の者
二 六十歳以上六十五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫
不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

予防接種法施行規則(昭和23年政令第197号)
(インフルエンザの予防接種の対象者)
第二条の三 令第三条第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生
活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者と
する。

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