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資料3 令和5年度補正予算案について(報告) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第104回 11/29)《厚生労働省》
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【○次なる感染症に備えた個人防護具の備蓄や協定締結医療機関への支援の推進】

令和5年度補正予算案

施策名:感染症法改正に伴う対応(個人防護具の備蓄等事業)

158億円

① 施策の目的

医政局
医薬産業振興・医療情報企画課
(内線8294)

② 対策の柱との関係

次の感染症危機に適切に備えるため、国の個人防護具の備蓄について、これまでのコロナ対応を踏まえた
備蓄量の見直しを行い、新たな備蓄量の積み上げ・形成に着実に取り組むこととする。












③ 施策の概要
国の個人防護具の備蓄についても、改正感染症法を踏まえ、次の感染症危機に対処するため、これまでのコロナ対応を踏まえた備
蓄量の見直しを行い、新たな備蓄量の形成に着実に取り組むとともに、これまでのコロナ対応で整備してきた備蓄物資の売却等を実
施する。
④ 施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等
○ 感染症法改正において、協定締結による医療機関備蓄の確保も、 都道府県の予
防計画の記載事項に追加。PPE備蓄の計画的な積み上げを行うため、予防計画で具体
的な目標(協定締結医療機関の8割以上が2ヶ月分以上を備蓄)を定める。
○ 国においても個人防護具(PPE)を確保・備蓄し、使用期限が来たら廃棄
するのではなく、回転型で備蓄を運営。

協定締結
都道府県備蓄

医療機関

平時からの計画的な備蓄体制の確保に向けた枠組み

保管施設整備

国備蓄
158.5億円

※新興感染症対応力
強化事業の一部とし
て補助を要求中

医療機関が購入し
保管。使用期限が
来たら廃棄するの
ではなく、回転型で
備蓄を運営。

○ 国及び都道府県による備蓄

PPE(個人防護具)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)
10条で、指定行政機関、地公体等に対し、政府行動計画に定めるところによる備蓄
義務が規定されている。※感染症法改正で個人防護具の備蓄義務を明記。

○ 医療機関による備蓄

改正感染症法による協定締結医療機関の枠組みの中で、計画的な備蓄を推進。

⑤ 成果イメージ(経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む)
これまでのコロナ対応を踏まえた備蓄量の見直しを行い、新たな備蓄水準に基づく国・都道府県・協定締結医療機関等での備蓄に
より、次の感染症発生時にも安定的な個人防護具の供給が可能となる。
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