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総ー5○長期収載品(その2)について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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保険外併用療養費制度について

平成18年の法改正により創設
(特定療養費制度から範囲拡大)

○ 保険診療との併用が認められている療養

・ 先進医療(先進A:28技術、先進B:53技術

① 評価療養
② 患者申出療養
③ 選定療養

○ 評価療養

保険導入のための評価を行うもの

令和5年6月時点)

・ 医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療
・ 薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、

保険導入を前提としないもの

再生医療等製品の使用
・ 薬価基準収載医薬品の適応外使用

保険外併用療養費の仕組み
[評価療養の場合]

(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)

・ 保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用
(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)

基礎的部分

上乗せ部分

○ 患者申出療養

(入院基本料など
保険適用部分)

(保険適用外部分)

○ 選定療養

保険外併用療養費として
医療保険で給付

患者から料金徴収可
(自由料金)

※ 保険外併用療養費においては、患者から
料金徴収する際の要件(料金の掲示等)を
明確に定めている。

・ 特別の療養環境(差額ベッド)
・ 歯科の金合金等
・ 金属床総義歯
・ 予約診療
・ 時間外診療
・ 大病院の初診
・ 大病院の再診
・ 小児う蝕の指導管理
・ 180日以上の入院
・ 制限回数を超える医療行為
・ 水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ

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