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総ー5○長期収載品(その2)について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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保険給付と選定療養の適用場面(イメージ)(院外処方の例)
○ 前提として、いずれの処方であれ、後発品を調剤した場合は、後発品を保険給付
〇 銘柄名処方(変更不可)であって、医療上の必要性を理由とする場合(①)は、先発品としての保険給付
を認めることとしてはどうか。
〇 他方、患者希望により先発品を処方・調剤した場合(②・③)について、どのように考えるか。
〇 全体に共通する事項として、後発品の確保が困難であるため、先発品を処方・調剤した場合(④)につき、
どのように考えるか。
処方の場面

調剤の場面

処方・調剤の理由

保険給付
(後発品)

後発品調剤

1.銘柄名処方
(変更不可)

先発品処方

保険給付/選定療養

先発品調剤

①処方時の理由が医
療上の必要性

先発品調剤

②処方時の理由が患
者希望

後発品処方

2.銘柄名処方
(変更可)

先発品処方

どのように考え
るか。
後発品処方

3.一般名処方

先発品調剤

③調剤時の理由が患
者希望

④後発品の確保が困
難な場合

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