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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00073.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第14回 12/11)《厚生労働省》 |
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・提供申出者が匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合、提供申出者に対して匿名要介護認定情報
等を提供した事実等が厚生労働省から公表されること
・専門委員会における審査は、研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われること
・厚生労働省は、必要に応じて、匿名要介護認定情報等の利用場所等へ法第 118 条の8に基づく立入
検査(実地監査)を行う場合があり、その場合には、提供申出者は、立入りを承認する必要があるこ
と
・匿名要介護認定情報等の抽出方法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できな
い事由により、匿名要介護認定情報等の提供を行わない場合があり得ること
・本ガイドラインに定める事前相談、提供申出等の各手続きに使用できる言語は日本語とすること
・匿名要介護認定情報等を用いた研究を外部委託する場合においては、外部委託先における利用につ
いても提供申出者の責任において、法、介保則及び本ガイドラインの規定に沿った適切な利用を担保
する必要があること
・匿名要介護認定情報等を用いた研究は、原則として、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)等の適用対象となること
・その他匿名要介護認定情報等の提供にあたり必要と考えられる事項
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事前確認等
厚生労働省は、要件不備による不承諾又は書類不備等による提供申出書の再提出の回避を目的として、
提供申出を予定している者から求めがあった場合には、E メール等により、提供申出書の提出前に、当該
者との間で以下の(1)から(5)の事項を実施する。
(1)1に掲げる明示事項の内容を確認し、当該内容を適切に理解しているか否かの確認及びその理解
が不十分である場合には当該内容の説明
(2)提供申出書の記載方法並びに匿名要介護認定情報等の提供及びそれに関連する手続の説明
(3)利用目的、取扱者及び利用環境に関する各要件、審査に必要な記載事項並びに添付資料に関する説
明
(4)審査基準及び取扱者が遵守すべき事項の説明
(5)提供申出を予定している者が想定している申出内容の聴取及び必要に応じた審査基準への適合性
に関する見通し並びにそれらに関する助言
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提供申出書の作成単位等
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、匿名要介護認定情報等の提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成するものと
する。このとき、提供申出者が実施する複数の研究に用いる匿名要介護認定情報等について併せて提
供申出を行って差し支えない。(注1)
ただし、複数の匿名要介護認定情報等に係る内容を提供申出書の様式に記載しきれない又は匿名
要介護認定情報等の内容ごとに分割記載した方が審査が円滑に行えると厚生労働省が判断した場合
には、1件の申出記載内容を適宜複数の提供申出書に分割して記載させることとする。(注2)
(注1)提供申出書1件につき、その後の手続に必要とされる匿名要介護認定情報等の利用に関する
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等を提供した事実等が厚生労働省から公表されること
・専門委員会における審査は、研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われること
・厚生労働省は、必要に応じて、匿名要介護認定情報等の利用場所等へ法第 118 条の8に基づく立入
検査(実地監査)を行う場合があり、その場合には、提供申出者は、立入りを承認する必要があるこ
と
・匿名要介護認定情報等の抽出方法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できな
い事由により、匿名要介護認定情報等の提供を行わない場合があり得ること
・本ガイドラインに定める事前相談、提供申出等の各手続きに使用できる言語は日本語とすること
・匿名要介護認定情報等を用いた研究を外部委託する場合においては、外部委託先における利用につ
いても提供申出者の責任において、法、介保則及び本ガイドラインの規定に沿った適切な利用を担保
する必要があること
・匿名要介護認定情報等を用いた研究は、原則として、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)等の適用対象となること
・その他匿名要介護認定情報等の提供にあたり必要と考えられる事項
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事前確認等
厚生労働省は、要件不備による不承諾又は書類不備等による提供申出書の再提出の回避を目的として、
提供申出を予定している者から求めがあった場合には、E メール等により、提供申出書の提出前に、当該
者との間で以下の(1)から(5)の事項を実施する。
(1)1に掲げる明示事項の内容を確認し、当該内容を適切に理解しているか否かの確認及びその理解
が不十分である場合には当該内容の説明
(2)提供申出書の記載方法並びに匿名要介護認定情報等の提供及びそれに関連する手続の説明
(3)利用目的、取扱者及び利用環境に関する各要件、審査に必要な記載事項並びに添付資料に関する説
明
(4)審査基準及び取扱者が遵守すべき事項の説明
(5)提供申出を予定している者が想定している申出内容の聴取及び必要に応じた審査基準への適合性
に関する見通し並びにそれらに関する助言
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提供申出書の作成単位等
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、匿名要介護認定情報等の提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成するものと
する。このとき、提供申出者が実施する複数の研究に用いる匿名要介護認定情報等について併せて提
供申出を行って差し支えない。(注1)
ただし、複数の匿名要介護認定情報等に係る内容を提供申出書の様式に記載しきれない又は匿名
要介護認定情報等の内容ごとに分割記載した方が審査が円滑に行えると厚生労働省が判断した場合
には、1件の申出記載内容を適宜複数の提供申出書に分割して記載させることとする。(注2)
(注1)提供申出書1件につき、その後の手続に必要とされる匿名要介護認定情報等の利用に関する
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