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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00073.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第14回 12/11)《厚生労働省》
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利用目的、取扱者の範囲、場所、セキュリティ要件等の利用期間以外の変更が一切なされていな
いこと。



延長理由から判断して、延長の期間が最低限度に限られていること。

(3)厚生労働省からの諾否の通知
厚生労働省は、延長申出を承諾する場合はその旨を通知する。この場合において、匿名要介護認定
情報等の利用実績報告書(様式 12。以下「利用実績報告書」という。)の提出時期等も併せて延長を
認めることができるものとする。
延長申出を承諾しない場合は、その理由と併せてその旨を当該延長申出をした利用者に通知する
こととする。利用者は、延長申出が承諾されなかった場合、当初の承諾された利用期間の満了時まで
に、提供された匿名要介護認定情報等の返却、コンピューターに保存されている匿名要介護認定情報
等、複写データ、中間生成物及び最終生成物の削除、匿名要介護認定情報等の利用実績報告書・匿名
要介護認定情報等のデータ措置兼管理状況報告書(様式 10。以下「データ措置兼管理状況報告書」
という。)の提出等、所要の措置を行うこと。
(4)延長申出が承諾された場合の手続
延長申出を承諾し、提供申出書等に修正が必要な場合は、厚生労働省は利用者に対し、再度、必要
な書類の提出を求めることとする。


提供申出内容の審査の事務処理に必要なものとして提供申出書以外に提出した書類の変更が生じた
場合
提供申出に係る内容の審査の事務処理に必要なものとして、提供申出書以外に提出した利用者が講
じなければならない安全管理措置に係る書類に変更が生じた場合は、利用者は直ちに変更後の安全管
理措置に係る書類を厚生労働省へ提出すること。

第 10

匿名要介護認定情報等の提供後の利用制限

取扱者は、本ガイドライン及び医療情報の安全管理に関するガイドライン(第5版 平成 29 年5月)
に基づき、提供された匿名要介護認定情報等を適正に管理し、匿名要介護認定情報等及び匿名要介護認
定情報等から作成した資料等は提供申出書に記載した利用目的の範囲内で利用しなければならない。そ
のため、提供申出書に記載した利用の範囲以外への利用を希望する場合は、あらかじめ、利用者は変更申
出書による申出を行い、厚生労働省の承諾を得る必要がある。
なお、利用目的の変更の審査基準は、第6の4に準じるものとするが、審査により利用目的の変更が認
められる前に、提供申出と異なる目的で匿名要介護認定情報等が利用された場合には、不適切利用とし
て取り扱うものとし、事後的に改めて審査を行う必要はないものとする。

第 11


匿名要介護認定情報等の利用後の措置等

匿名要介護認定情報等の利用の終了等
利用者は、法第 118 条の5の規定に基づき、匿名要介護認定情報等の利用を終了した場合(当初の目

的が達成できないことが判明した場合を含む。
)には、直ちに、ハードディスク等の記憶装置に保存又は
紙媒体等に出力した、匿名要介護認定情報等、中間生成物及び最終生成物を消去すること。そして、利用
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