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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00073.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第14回 12/11)《厚生労働省》 |
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め公表物確認をする必要があることに留意すること。
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研究の成果の公表にあたっての留意点
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、利用者は公表される研
究の成果によって特定の個人又は介護事業所等が第三者に識別されないように、次の公表形式の基準に
基づき、十分に配慮しなければならない。
(1)最小集計単位の原則
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含ま
①
れていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市町村の場合
には、以下のとおりとする。
ⅰ)人口 2,000 人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
ⅱ)人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市町村では、要介護者等の数が 20 未満になる集計単位が含
まれないこと。
ⅲ)人口 25,000 人以上の市町村では、要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれないこ
と。
②
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所または市町村の属性情報による集計
数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除
く。)。
(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして集計されて
いること。なお、65 歳未満及び 95 歳以上については、それぞれ1グループとして集計されているこ
と。
(3)地域区分
介護事業所の所在地又は要介護者等の保険者の集計単位は、原則として公表される研究の成果物
において最も狭い地域区分の集計単位を市町村とすること。
3
研究の成果が公表できない場合の取扱い
利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などにより研究の成果を公表できない場合は、研究の
状況の概要及び公表できない理由を利用実績報告書に記載の上、厚生労働省へ報告すること。なお、研究
の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、第 14 に規定する匿名要介護認定情報等の不適
切利用に該当し、法第 205 条の3または第 206 条の2第4号に基づく罰則が科されることもあることに
留意すること。
4
研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究の成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、第 14 に規定する匿名要介護認定情報等の不適切利用に該当し、法第 205 条の3
または第 206 条の2第4号に基づく罰則が科されることもあることに留意すること。
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研究の成果の公表にあたっての留意点
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、利用者は公表される研
究の成果によって特定の個人又は介護事業所等が第三者に識別されないように、次の公表形式の基準に
基づき、十分に配慮しなければならない。
(1)最小集計単位の原則
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含ま
①
れていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市町村の場合
には、以下のとおりとする。
ⅰ)人口 2,000 人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
ⅱ)人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市町村では、要介護者等の数が 20 未満になる集計単位が含
まれないこと。
ⅲ)人口 25,000 人以上の市町村では、要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれないこ
と。
②
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所または市町村の属性情報による集計
数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除
く。)。
(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして集計されて
いること。なお、65 歳未満及び 95 歳以上については、それぞれ1グループとして集計されているこ
と。
(3)地域区分
介護事業所の所在地又は要介護者等の保険者の集計単位は、原則として公表される研究の成果物
において最も狭い地域区分の集計単位を市町村とすること。
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研究の成果が公表できない場合の取扱い
利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などにより研究の成果を公表できない場合は、研究の
状況の概要及び公表できない理由を利用実績報告書に記載の上、厚生労働省へ報告すること。なお、研究
の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、第 14 に規定する匿名要介護認定情報等の不適
切利用に該当し、法第 205 条の3または第 206 条の2第4号に基づく罰則が科されることもあることに
留意すること。
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研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究の成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、第 14 に規定する匿名要介護認定情報等の不適切利用に該当し、法第 205 条の3
または第 206 条の2第4号に基づく罰則が科されることもあることに留意すること。
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