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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00073.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第14回 12/11)《厚生労働省》 |
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人を識別することを内容とする分析方法及び手法も認めないこととする。
(1)利用目的
匿名要介護認定情報等の直接の利用目的が、3(1)から(3)に規定する国民の保健医療の向上
及び福祉の増進に資する目的であること。
(2)利用の必要性等
匿名要介護認定情報等を利用する必要性等が、下記の①から⑤までに即し、認められること。
なお、専門委員会は審査の際に、申出られた研究内容の緊急性を勘案し、早期に審査を行い、緊急
に提供を行う必要性がある等特段の配慮を行うことができる。
①
利用する匿名要介護認定情報等の範囲及び匿名要介護認定情報等から分析する事項が研究内容
から判断して必要最小限であること。また、データの分析方法等が特定個人を識別する内容でない
こと。
②
匿名要介護認定情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成
できないこと。
③
匿名要介護認定情報等の利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
④
介護事業所番号を利用するものではないこと。
ただし、以下のⅰ)からⅲ)の全てにあてはまる場合にはこの限りではない。
なお、ⅰ)からⅲ)までに該当する場合であっても、第 12 の2「研究の成果の公表に当たって
の留意点」の公表形式基準に規定された公表形式に即して提供することとする。
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査にのみ用いる目的であり、その目的に照らして最小限
の範囲内で利用される場合
ⅱ)介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除き、公表される成果
物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込まれていない場合
ⅲ)上記2点に違反した場合には、提供申出者及び取扱者の氏名の公表が行われることを提供申出
者及び取扱者が承認している場合
⑤
匿名要介護認定情報等の利用について、申出られている研究内容を現時点で行うことに合理的
な理由があること。
(3)過去の研究実績等
申出られた研究内容が、提供申出者の過去の研究実績や人的体制及び取扱者の過去の実績を勘案
して実行可能であると考えられること。なお、現に匿名要介護認定情報等の提供を承諾された提供申
出における担当者が、当該匿名要介護認定情報等の利用を終了していない場合については、新たな提
供申出を行うことは原則認めないこととする。
(4)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
以下の①から③の措置が取扱者の利用形態を勘案した上で、適切に措置されていること。
①
基本的な事項
ⅰ)匿名要介護認定情報等の利用場所・保管場所は国内であること。
ⅱ)匿名要介護認定情報等を複写した情報システムの利用場所、保管場所及び管理方法は、あらか
じめ申出られた施錠可能な物理的なスペースに限定されており、原則として持ち出されないこと。
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(1)利用目的
匿名要介護認定情報等の直接の利用目的が、3(1)から(3)に規定する国民の保健医療の向上
及び福祉の増進に資する目的であること。
(2)利用の必要性等
匿名要介護認定情報等を利用する必要性等が、下記の①から⑤までに即し、認められること。
なお、専門委員会は審査の際に、申出られた研究内容の緊急性を勘案し、早期に審査を行い、緊急
に提供を行う必要性がある等特段の配慮を行うことができる。
①
利用する匿名要介護認定情報等の範囲及び匿名要介護認定情報等から分析する事項が研究内容
から判断して必要最小限であること。また、データの分析方法等が特定個人を識別する内容でない
こと。
②
匿名要介護認定情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成
できないこと。
③
匿名要介護認定情報等の利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
④
介護事業所番号を利用するものではないこと。
ただし、以下のⅰ)からⅲ)の全てにあてはまる場合にはこの限りではない。
なお、ⅰ)からⅲ)までに該当する場合であっても、第 12 の2「研究の成果の公表に当たって
の留意点」の公表形式基準に規定された公表形式に即して提供することとする。
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査にのみ用いる目的であり、その目的に照らして最小限
の範囲内で利用される場合
ⅱ)介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除き、公表される成果
物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込まれていない場合
ⅲ)上記2点に違反した場合には、提供申出者及び取扱者の氏名の公表が行われることを提供申出
者及び取扱者が承認している場合
⑤
匿名要介護認定情報等の利用について、申出られている研究内容を現時点で行うことに合理的
な理由があること。
(3)過去の研究実績等
申出られた研究内容が、提供申出者の過去の研究実績や人的体制及び取扱者の過去の実績を勘案
して実行可能であると考えられること。なお、現に匿名要介護認定情報等の提供を承諾された提供申
出における担当者が、当該匿名要介護認定情報等の利用を終了していない場合については、新たな提
供申出を行うことは原則認めないこととする。
(4)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
以下の①から③の措置が取扱者の利用形態を勘案した上で、適切に措置されていること。
①
基本的な事項
ⅰ)匿名要介護認定情報等の利用場所・保管場所は国内であること。
ⅱ)匿名要介護認定情報等を複写した情報システムの利用場所、保管場所及び管理方法は、あらか
じめ申出られた施錠可能な物理的なスペースに限定されており、原則として持ち出されないこと。
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