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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00073.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第14回 12/11)《厚生労働省》 |
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定通知の写し及び研究計画書又は交付申請書を添付すること。
なお、免除の申請は、提供申出時から厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知する時までとす
る。
(15)その他必要な事項
厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査の事務処理を行う
際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の指定を行うものとする。
なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘
義務の契約書の写しを提出すること。
7
提供申出書の審査及び申出受付期間等
厚生労働省は、提供申出書の受付を常時行うこととし、審査等の具体的なスケジュールについて、ホー
ムページ等で事前に公表するものとする。
8
提供申出書等の受付窓口
提供申出書等の受付窓口は、厚生労働省老健局老人保健課とする。なお、事務処理を円滑に行うため受
付窓口を外部委託する場合がある。
9
担当者等の確認
(1)担当者及び代理人の確認
厚生労働省は、担当者及び代理人に対して、氏名、生年月日及び住所を確認できる書類のコピーを求
めることとする。確認書類は原則として、当該者が保有する申出の日において有効な「運転免許証」、
「運転経歴証明書」、「個人番号カード(マイナンバーカード)」
、「在留カード」又は「特別永住証明
書」のいずれかとする。上記のいずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住
民票の写し等の書類2種類以上の提出を求めるものとする。
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、個人番号(マイナ
ンバー)等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。「個人番号カード(マイナンバ
ーカード)」のコピーを提出する場合には表面(個人番号が書かれていない面)のみ提出すること。ま
た、「個人番号通知カード(マイナンバー通知カード)」のコピーは提出しないこと。
(2)所属の確認
担当者が提供申出者の部局又は機関に所属していることを証する書類の提出を求めることとする。
10 提供申出書の提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省の受付窓口へ郵送により提出すること。なお、受付
窓口へ郵送により提出する書類は、原則として直筆の必要がある書類や本人確認書類のみとし、その他
については E メールでの送付を可とする。
12
なお、免除の申請は、提供申出時から厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知する時までとす
る。
(15)その他必要な事項
厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査の事務処理を行う
際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の指定を行うものとする。
なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘
義務の契約書の写しを提出すること。
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提供申出書の審査及び申出受付期間等
厚生労働省は、提供申出書の受付を常時行うこととし、審査等の具体的なスケジュールについて、ホー
ムページ等で事前に公表するものとする。
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提供申出書等の受付窓口
提供申出書等の受付窓口は、厚生労働省老健局老人保健課とする。なお、事務処理を円滑に行うため受
付窓口を外部委託する場合がある。
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担当者等の確認
(1)担当者及び代理人の確認
厚生労働省は、担当者及び代理人に対して、氏名、生年月日及び住所を確認できる書類のコピーを求
めることとする。確認書類は原則として、当該者が保有する申出の日において有効な「運転免許証」、
「運転経歴証明書」、「個人番号カード(マイナンバーカード)」
、「在留カード」又は「特別永住証明
書」のいずれかとする。上記のいずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住
民票の写し等の書類2種類以上の提出を求めるものとする。
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、個人番号(マイナ
ンバー)等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。「個人番号カード(マイナンバ
ーカード)」のコピーを提出する場合には表面(個人番号が書かれていない面)のみ提出すること。ま
た、「個人番号通知カード(マイナンバー通知カード)」のコピーは提出しないこと。
(2)所属の確認
担当者が提供申出者の部局又は機関に所属していることを証する書類の提出を求めることとする。
10 提供申出書の提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省の受付窓口へ郵送により提出すること。なお、受付
窓口へ郵送により提出する書類は、原則として直筆の必要がある書類や本人確認書類のみとし、その他
については E メールでの送付を可とする。
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