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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00073.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第14回 12/11)《厚生労働省》 |
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第9
1
提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
総則
厚生労働省の承諾がなされた提供申出書に係る記載事項について、利用者等の都合により変更が生じ
た場合は、次のとおり対応する。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名等変更届出
書(様式7。以下「職名等変更届出書」という。)に変更事項を記載の上、直ちに厚生労働省へ届
出ること。
①
取扱者の職名・連絡先又は姓に変更が生じた場合
②
取扱者を除外する場合
③
成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)
④
利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち等)の場合
⑤
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場合
⑥
申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような抽出条件の微細な修正を行う場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
(1)以外の場合(あらかじめ承諾された公表形式を変更する場合を含む。)は、再度審査を行う必
要があるため、原則として、改めて提供申出書を提出すること。
①
利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合(承諾済みの申出内容から利用するデータ項目を追加
する場合、又は研究対象集団の定義を変更する場合を含む。 軽微な変更であっても申出をすること )
②
取扱者の追加の必要が生じた場合
③
取扱者が交代する場合
④
利用期間を延長する場合((1)④の場合を除く。)
⑤
取扱者の所属機関の変更に伴い、提供申出者の追加の必要が生じた場合
なお、提供申出書の記載事項のうち軽微な変更においては、匿名要介護認定情報等の提供に関する
申出書の変更申出書(様式8。以下「変更申出書」という。)により申出を行うことができる。 ただ
し、⑤の場合は、1 項目のみの変更であっても提供申出書を提出すること。合わせて、第5の6(2)
に示す提供申出者の証明書、及び第6の4(7)に示す匿名要介護認定情報等を利用した研究に関す
る承認書(様式1-1)も提出すること。
厚生労働省は、記載事項の変更の申出を受けた場合は、第6の4に準じて当該申出の審査を行い、
その承諾・不承諾について匿名要介護認定情報等の提供に関する承諾通知書(様式2-1)
・匿名要
介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様式2-4)により利用者に通知する。なお、
「① 利
用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合」の変更のうち、データ項目の追加と研究対象集団の定義の
変更については、委員長判断により、委員長決裁または書面開催を行うことも可能とし、通知書の決
裁前に申出者に内示を連絡してもよいこととする。承諾の内示を受けた場合には直ちに利用を開始
してよいものとする。
2
取扱者の変更
取扱者の変更については次のとおり対応する。
24
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提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
総則
厚生労働省の承諾がなされた提供申出書に係る記載事項について、利用者等の都合により変更が生じ
た場合は、次のとおり対応する。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名等変更届出
書(様式7。以下「職名等変更届出書」という。)に変更事項を記載の上、直ちに厚生労働省へ届
出ること。
①
取扱者の職名・連絡先又は姓に変更が生じた場合
②
取扱者を除外する場合
③
成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)
④
利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち等)の場合
⑤
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場合
⑥
申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような抽出条件の微細な修正を行う場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
(1)以外の場合(あらかじめ承諾された公表形式を変更する場合を含む。)は、再度審査を行う必
要があるため、原則として、改めて提供申出書を提出すること。
①
利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合(承諾済みの申出内容から利用するデータ項目を追加
する場合、又は研究対象集団の定義を変更する場合を含む。 軽微な変更であっても申出をすること )
②
取扱者の追加の必要が生じた場合
③
取扱者が交代する場合
④
利用期間を延長する場合((1)④の場合を除く。)
⑤
取扱者の所属機関の変更に伴い、提供申出者の追加の必要が生じた場合
なお、提供申出書の記載事項のうち軽微な変更においては、匿名要介護認定情報等の提供に関する
申出書の変更申出書(様式8。以下「変更申出書」という。)により申出を行うことができる。 ただ
し、⑤の場合は、1 項目のみの変更であっても提供申出書を提出すること。合わせて、第5の6(2)
に示す提供申出者の証明書、及び第6の4(7)に示す匿名要介護認定情報等を利用した研究に関す
る承認書(様式1-1)も提出すること。
厚生労働省は、記載事項の変更の申出を受けた場合は、第6の4に準じて当該申出の審査を行い、
その承諾・不承諾について匿名要介護認定情報等の提供に関する承諾通知書(様式2-1)
・匿名要
介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様式2-4)により利用者に通知する。なお、
「① 利
用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合」の変更のうち、データ項目の追加と研究対象集団の定義の
変更については、委員長判断により、委員長決裁または書面開催を行うことも可能とし、通知書の決
裁前に申出者に内示を連絡してもよいこととする。承諾の内示を受けた場合には直ちに利用を開始
してよいものとする。
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取扱者の変更
取扱者の変更については次のとおり対応する。
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