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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00073.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第14回 12/11)《厚生労働省》 |
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7
担当者
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される、実際に提供申出を担当する者をい
う。
8
代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則第 140 条の 72 の9第1項第5号の規定に基づき、提
供申出書に記載された、代理で提供申出をする者をいう。
9
提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則第 140 条の 72 の9第1項の規定に基づき、提供
申出者が厚生労働大臣に提出する書類をいう。
10 利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、匿名要介護認定情報等の提供を受けた提供申出者をいう。
11 取扱者
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、介保則第 140 条の 72 の9第1項第6号の規定に基づき、提
供申出書に記載された、実際に匿名要介護認定情報等を取り扱う者をいう。
12 専門委員会
本ガイドラインにおいて「専門委員会」とは、社会保障審議会介護保険部会の下に設けた、合議により
匿名要介護認定情報等の提供の可否について厚生労働大臣へ意見を述べる、有識者から構成される「匿
名介護情報等の提供に関する専門委員会」をいう。
13 特別抽出
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って匿名要介護認定情
報等をデータベースから抽出することをいう。
14 集計表情報
本ガイドラインにおいて「集計表情報」とは、匿名要介護認定情報等について、提供申出者の指定した
抽出条件及び集計条件に従って抽出したデータに対して一定の集計処理を加え集計表の形式で提供され
る情報のことをいう。
15 サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め一定程度の割合で抽出した匿名介護
レセプト等情報に対して、さらに安全性に配慮した工夫を施した上で提供される情報のことをいう。
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担当者
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される、実際に提供申出を担当する者をい
う。
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代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則第 140 条の 72 の9第1項第5号の規定に基づき、提
供申出書に記載された、代理で提供申出をする者をいう。
9
提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則第 140 条の 72 の9第1項の規定に基づき、提供
申出者が厚生労働大臣に提出する書類をいう。
10 利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、匿名要介護認定情報等の提供を受けた提供申出者をいう。
11 取扱者
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、介保則第 140 条の 72 の9第1項第6号の規定に基づき、提
供申出書に記載された、実際に匿名要介護認定情報等を取り扱う者をいう。
12 専門委員会
本ガイドラインにおいて「専門委員会」とは、社会保障審議会介護保険部会の下に設けた、合議により
匿名要介護認定情報等の提供の可否について厚生労働大臣へ意見を述べる、有識者から構成される「匿
名介護情報等の提供に関する専門委員会」をいう。
13 特別抽出
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って匿名要介護認定情
報等をデータベースから抽出することをいう。
14 集計表情報
本ガイドラインにおいて「集計表情報」とは、匿名要介護認定情報等について、提供申出者の指定した
抽出条件及び集計条件に従って抽出したデータに対して一定の集計処理を加え集計表の形式で提供され
る情報のことをいう。
15 サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め一定程度の割合で抽出した匿名介護
レセプト等情報に対して、さらに安全性に配慮した工夫を施した上で提供される情報のことをいう。
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