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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00073.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第14回 12/11)《厚生労働省》
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集計表情報の内容
集計表情報は、特定の要介護者等又は介護事業所等の識別性の問題に配慮した上で、匿名要介護認定情

報等の情報について、提供申出者の申出に従い、厚生労働省が最も狭い地域性の集計単位を市町村とし
て一定の集計を加えたものとする。ただし、集計表情報の提供は、原則として、内容が簡易なものであっ
て表数も少数であるものに対して行うこととし、内容が複雑又は表数が過大と厚生労働省が認める申請
については、必要に応じて審査の対象とするか否かについて専門委員会の意見を聴くこととし、当該意
見を踏まえた上で、対応することとする。


本ガイドラインの適用

(1)基本的考え方
集計表情報の提供については、他の匿名要介護認定情報等と同様に本ガイドラインに従った提供
を行うこととし、市町村が最も狭い地域区分の集計単位として集計された匿名要介護認定情報等に
ついて、本ガイドラインの「第5 匿名要介護認定情報等の提供申出手続」に記載する手続きに基づ
き、提供申出者は提供申出を行うこととし、
「第6 提供申出に対する審査」に基づき専門委員会によ
る審査を行うものとする。その際、提供申出者は、当該提供依頼が集計表情報の提供依頼であること
を提供申出書等に明記すること。なお、「第 14 匿名要介護認定報等の不適切利用への対応」につい
ては、他の匿名要介護認定報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
集計表情報は十分に個人の特定可能性を低くする処理を施した匿名性の高いデータであることを
踏まえ、第6 の4(4)のうち下記の項目を審査対象とする。


ⅰ)ⅱ)ⅲ)ⅳ)ⅴ)



ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)c)d)e)
ⅲ)a)c)
ⅳ)b)c)
ⅴ)a)



ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)
ⅲ)a)b)d)f)
ⅳ)a)b)「匿名要介護認定情報等まで」d)e)h)i)j)
ⅴ)a)b)c)d)e)f)g)h)

なお、②ⅴ)a)、③ⅲ)b)は、次のように読み替える。
a)対象となる情報種別ごとに破棄の手順を定めること。
b)匿名要介護認定情報等を参照できる端末が設置されている区画は、施錠等、当該施設において
区画内への立入りが許可されている者以外入ることが出来ない対策を講ずること。ただし、本対
策項目と同等レベルの他の取り得る手段がある場合はこの限りではない。

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