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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」【令和5年6月改正版】 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00073.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第14回 12/11)《厚生労働省》 |
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(1)取扱者の除外
取扱者から除外される者が生じた場合は、利用者は職名等変更届出書により届出手続を行うこと
とし、除外される取扱者が個別に利用していた匿名要介護認定情報等が存在する場合は、厚生労働省
への返却までの間、利用者が適切に管理し、他の匿名要介護認定情報等の返却時に併せて第 11 に基
づいた返却・消去を行うこと。
(2)取扱者の追加
取扱者の追加の必要が生じた場合は、利用者は変更申出書により申出手続を行うこととし、厚生労
働省は追加する理由が妥当かどうか等について第6の4に準じて専門委員会の審査を経て判断し、
その結果を第7の取扱いに準じて提供申出者に通知する。
上記通知後、追加された取扱者の誓約書の提出をもって、当該取扱者の匿名要介護認定情報等の利
用を認める。
(3)取扱者の交代
取扱者が交代する場合は、交代前に変更申出書により申出手続を行うこととし、厚生労働省は交代
理由が妥当かどうかについて専門委員会の審査を経て判断し、その結果を第7の取扱いに準じて利
用者に通知する。
妥当と認められる場合であって、匿名要介護認定情報等の利用ファイル数に変更がない場合には、
変更する者のみの誓約書の提出だけで利用を認めることとする。
なお、この取扱いは、提供する取扱者に係る欄以外の利用目的その他の事項について一切の変更が
ないことを前提とする。
(これらの事項が変更となる場合は、改めて提供申出書による申出を行うこ
と。)
3
利用期間の延長
(1)延長に伴う変更申出書の提出
利用者は、やむを得ず合理的な理由により利用期間の延長を希望する場合、原則として、利用期間
終了の2ヶ月前までに、延長が必要な理由及び希望する必要最低限の延長期間を記載した変更申出
書を厚生労働省に提出すること。
厚生労働省は、延長理由等を考慮した上で、必要に応じて利用期間の延長を認めることとする。
ただし、利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち等)の場
合には、延長が必要な理由及び希望する延長期間を記載した職名等変更届出書に、手続き中であるこ
とが確認できる書面を添えて厚生労働省に提出することにより代えることができる。なお、査読の手
続き中に当初の申出内容に照らして公表内容に大きな変更を必要とするような大幅な研究の修正が
生じる場合には、第9の1(2)により変更申出書による申出が必要となる。
(2)延長の申出の審査基準
延長に伴う変更申出書が提出された場合、専門委員会は次の審査基準により審査を行い、厚生労働
大臣へ意見を述べる。厚生労働大臣は、当該意見を踏まえ、延長の可否について決定することとす
る。
なお、承認要件は次の基準をすべて満たすこととする。
①
延長することがやむを得ないと判断される合理的な理由が示されていること。
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取扱者から除外される者が生じた場合は、利用者は職名等変更届出書により届出手続を行うこと
とし、除外される取扱者が個別に利用していた匿名要介護認定情報等が存在する場合は、厚生労働省
への返却までの間、利用者が適切に管理し、他の匿名要介護認定情報等の返却時に併せて第 11 に基
づいた返却・消去を行うこと。
(2)取扱者の追加
取扱者の追加の必要が生じた場合は、利用者は変更申出書により申出手続を行うこととし、厚生労
働省は追加する理由が妥当かどうか等について第6の4に準じて専門委員会の審査を経て判断し、
その結果を第7の取扱いに準じて提供申出者に通知する。
上記通知後、追加された取扱者の誓約書の提出をもって、当該取扱者の匿名要介護認定情報等の利
用を認める。
(3)取扱者の交代
取扱者が交代する場合は、交代前に変更申出書により申出手続を行うこととし、厚生労働省は交代
理由が妥当かどうかについて専門委員会の審査を経て判断し、その結果を第7の取扱いに準じて利
用者に通知する。
妥当と認められる場合であって、匿名要介護認定情報等の利用ファイル数に変更がない場合には、
変更する者のみの誓約書の提出だけで利用を認めることとする。
なお、この取扱いは、提供する取扱者に係る欄以外の利用目的その他の事項について一切の変更が
ないことを前提とする。
(これらの事項が変更となる場合は、改めて提供申出書による申出を行うこ
と。)
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利用期間の延長
(1)延長に伴う変更申出書の提出
利用者は、やむを得ず合理的な理由により利用期間の延長を希望する場合、原則として、利用期間
終了の2ヶ月前までに、延長が必要な理由及び希望する必要最低限の延長期間を記載した変更申出
書を厚生労働省に提出すること。
厚生労働省は、延長理由等を考慮した上で、必要に応じて利用期間の延長を認めることとする。
ただし、利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち等)の場
合には、延長が必要な理由及び希望する延長期間を記載した職名等変更届出書に、手続き中であるこ
とが確認できる書面を添えて厚生労働省に提出することにより代えることができる。なお、査読の手
続き中に当初の申出内容に照らして公表内容に大きな変更を必要とするような大幅な研究の修正が
生じる場合には、第9の1(2)により変更申出書による申出が必要となる。
(2)延長の申出の審査基準
延長に伴う変更申出書が提出された場合、専門委員会は次の審査基準により審査を行い、厚生労働
大臣へ意見を述べる。厚生労働大臣は、当該意見を踏まえ、延長の可否について決定することとす
る。
なお、承認要件は次の基準をすべて満たすこととする。
①
延長することがやむを得ないと判断される合理的な理由が示されていること。
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