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【資料03】毒物劇物部会について[1.3MB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第4回 12/20)《厚生労働省》
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資料 3
令和5年度

第1回

毒物劇物部会について

毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定等について

1.劇物の指定について
(1)4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニ
ル]フェニル 5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル エーテル(別名フルペ
ンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づ
く劇物の指定について
・・・・・・・・・・・・・・p. 1
2.劇物からの除外について
(1)1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニ
トリル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締
法に基づく劇物からの除外について
・・・・・・・・・・・・・・p. 5
(2)2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別
名ダイアジノン)を、マイクロカプセル製剤として 30%以下含有する製剤
の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について
・・・・・・・・・・・・・・p. 9

(参考資料)

毒物劇物の判定基準
・・・・・・・・・・・・・・p. 13