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【資料03】毒物劇物部会について[1.3MB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第4回 12/20)《厚生労働省》
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厚生労働省発医薬 1016 第 27 号
令 和 5 年 10 月 16 日
薬事・食品衛生審議会会長
奥 田
晴 宏
殿

厚生労働大臣
( 公 印





武見 敬三
省 略 )



下記の事項について、毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第 23 条
の規定に基づき、貴会の意見を求めます。


「1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2
-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニト
リル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤」に関する毒物及び劇物取
締法に基づく劇物からの除外について

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