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【資料03】毒物劇物部会について[1.3MB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第4回 12/20)《厚生労働省》 |
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厚生労働省発医薬 1016 第 26 号
令 和 5 年 10 月 16 日
薬事・食品衛生審議会会長
奥 田
晴 宏
殿
厚生労働大臣
武見 敬三
( 公 印 省 略 )
諮
問
書
下記の事項について、毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第 23 条
の規定に基づき、貴会の意見を求めます。
記
「4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフ
ィニル]フェニル 5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル エーテル(別名フ
ルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤」に関する毒物及び劇物取締
法に基づく劇物の指定について
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令 和 5 年 10 月 16 日
薬事・食品衛生審議会会長
奥 田
晴 宏
殿
厚生労働大臣
武見 敬三
( 公 印 省 略 )
諮
問
書
下記の事項について、毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第 23 条
の規定に基づき、貴会の意見を求めます。
記
「4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフ
ィニル]フェニル 5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル エーテル(別名フ
ルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤」に関する毒物及び劇物取締
法に基づく劇物の指定について
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