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【資料03】毒物劇物部会について[1.3MB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第4回 12/20)《厚生労働省》
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1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5
-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロ
ピラニル)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外に
ついて

C15H17ClN6
CAS No.:1651191-47-7
名称
(日本語名)
1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロ
プロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)
(英 語 名)
1-(3-Chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5[(cyclopropylmethyl)amino]-1H-pyrazole-4-carbonitrile(別名 Cyclopyranil)
経緯
上記化学物質は、現在、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第32号の有機シア
ン化合物及びこれを含有する製剤に該当し、劇物に指定されているところであるが、今般、事業
者より、当該化学物質の毒性データが提出され、その結果から、当該化学物質及びこれを含有す
る製剤を劇物から除外するものである。
物理的化学的性質
別添1を参照
毒性
別添2を参照
事務局案
1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロ
プロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)及びこれ
を含有する製剤を、
「劇物」から除外することが適当である。

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