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【資料03】毒物劇物部会について[1.3MB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第4回 12/20)《厚生労働省》
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2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイア
ジノン)を、マイクロカプセル製剤として 30%以下含有する製剤の毒物及び劇物取締
法に基づく劇物からの除外について

C12H21N2O3PS
CAS No.:333-41-5

名称
(日本語名)2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト
(別名ダイアジノン)
(英 語 名) 2-isopropyl-4-methylpyrimidinyl-6-diethylthiophosphate(別名 diazinon)
経緯
上記化学物質は、現在、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第10号により、当
該化学物質の原体及び製剤が劇物に指定される一方、当該化学物質を5%以下含有する製剤並び
にマイクロカプセル製剤として25%以下含有するものは、劇物から除外されているところである。
今般、事業者より、30%マイクロカプセル製剤の毒性データが提出され、その結果から、当該化
学物質の30%マイクロカプセル製剤を劇物から除外するものである。
物理的化学的性質
別添1を参照
毒性
別添2を参照
事務局案
2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を
マイクロカプセル製剤として 30%以下含有するものを、
「劇物」から除外することが適当である。

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