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【資料03】毒物劇物部会について[1.3MB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第4回 12/20)《厚生労働省》
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厚生労働省発医薬 1016 第 28 号
令 和 5 年 10 月 16 日
薬事・食品衛生審議会会長
奥 田 晴 宏 殿

厚生労働大臣
武見 敬三
( 公 印 省 略 )







下記の事項について、毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第 23 条
の規定に基づき、貴会の意見を求めます。


「2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別
名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし、2-イソプロピル-4-メチルピリミ
ジル-6-ジエチルチオホスフエイト5%(マイクロカプセル製剤にあつては、
25%)以下を含有するものを除く。」のうち、マイクロカプセル製剤(30%以下
のダイアジノンを含有するもの)に関する毒物及び劇物取締法に基づく劇物か
らの除外について

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