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【資料03】毒物劇物部会について[1.3MB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第4回 12/20)《厚生労働省》
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4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フ
ェニル 5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル エーテル(別名フルペンチオフェ
ノックス)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定につい


C14H14ClF7O2S2
CAS No.:1472050-04-6

名称
(日本語名)4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィ
ニル]フェニル 5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル エーテル(別名フ
ルペンチオフェノックス)
(英 語 名)4-Chloro-2-fluoro-5-[(RS)-(2,2,2-trifluoroethyl)sulfinyl]phenyl 5[(trifluoromethyl)thio]pentyl ether(別名 flupentiofenox)
経緯
上記化学物質は、現在、毒物又は劇物に指定されていないが、農林水産省が行う農薬登録の
審査において、その毒性試験結果から、当該物質が毒物及び劇物取締法(昭和25 年法律第303
号)第2条第2項に規定する劇物に該当する可能性があるとして、農林水産省消費・安全局農
産安全管理課長より照会がきているところである。検討に当たって、事業者より当該物質の原
体及び8%製剤の毒性データが提出され、その結果から、当該物質及びこれを含有する製剤を劇
物に指定するものである。

物理的化学的性質
別添1を参照
毒性
別添2を参照
事務局案
4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル 5
-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを
含有する製剤を、
「劇物」に指定することが適当である。

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