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03資料1_5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチンについて (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第58回 12/20)《厚生労働省》
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【1】5種混合ワクチンについて

まとめ
事務局案
○ 5種混合ワクチンを定期接種に位置づけることとし、接種の対象者や実施方法等は以下のようにしてはどうか。
定期接種の対象者

(政令)



生後2月から生後90月に至るまでの間

接種間隔・方法

(省令)




初回接種:20日以上の期間をおいて3回皮下又は筋肉内に接種
追加接種:初回接種終了後6月以上の間隔をおいて1回皮下又は筋肉内に接種

(通知)



初回接種:生後2月から生後7月に至るまで開始し、4週間(医師が必要と認めた場合に
は3週間)から8週間までの間隔をおいて3回
※接種開始齢によって、接種回数は不変とする。(4種混合と同様)
⚫ 追加接種:初回接種終了後から6月から13月までの間隔(※)をおいて1回
※ ただし、添付文書上可能な場合は、初回接種終了後から6月から18月までの間隔。

用いるワクチン




使用するワクチンは5種混合ワクチンを基本とする。
ただし、当面の間は4種混合ワクチン及びHibワクチンも使用できることとする。

長期療養特例




現行の4種混合及びHibワクチンと同様、特例の対象とする。
特例の対象となる上限年齢は、15歳未満とする。

定期接種対象者から除かれる者
及び予防接種を受けることが適
当でない者



現行の4種混合及びHibワクチンと同様、現行規定のとおりとする。

定期接種化の開始時期と開始時
の対象者



接種方法に関するその他の事項



定期接種化の開始は、令和6年4月1日とする。
※ 5種混合ワクチンの接種対象者は、令和6年2月生まれ以降の者とする。
5種混合ワクチンの交互接種については、従来の取扱いと同様、原則としては同一のワクチ
ンで接種を行うこととしつつ、原則によることのできない場合についても接種が実施可能な
よう、必要な規定を設ける。

○ なお、ワクチン小委員会での議論を踏まえ、標準的な接種時期については、感染症の疫学的状況等も考慮し
た、より効果的な接種とするための接種時期等を定めてはどうか。具体的には、実施要領(通知)に規定す
る初回接種の標準的な接種時期を、現行のHibワクチンを参照して規定する等の対応をとってはどうか。

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