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03資料1_5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチンについて (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第58回 12/20)《厚生労働省》 |
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【1】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンについて
まとめ
事務局案
○ PCV15を定期接種に位置づけることとし、接種の対象者や実施方法等は、以下のようにしてはどうか。
定期接種の対象者(政令)
⚫
生後2月から生後60月に至るまでの間
接種間隔・方法 (省令)
⚫
初回接種:生後24月に至るまでの間に、27日以上の期間をおいて3回皮下又は筋肉内に接種
(通知)
※ 他に、初回接種開始時の月齢に応じて、1~2回の初回接種の規定をPCV13同様に定める。
⚫
追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12ヶ月に至った日以降において、1
回皮下又は筋肉内に接種
⚫
初回接種:生後2月から生後7月に至るまでの間に開始し、生後12月までに27日以上の間隔を
おいて3回
※ 他に、初回接種開始時の月齢に応じて、1~2回の初回接種の規定をPCV13同様に定める。
⚫
追加接種:生後12月から生後15月に至るまでの間に、初回接種終了後から60日以上の間隔を
おいて1回
※ 他に、初回接種開始時に生後7ヶ月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者には、初回接
種終了後60日以上の間隔をおいて1回行うことをPCV13と同様に定める。
用いるワクチン
⚫
⚫
使用するワクチンはPCV15を基本とする。
ただし、当面の間はPCV13も使用できることとする。
長期療養特例
⚫
現行のPCV13と同様、特例の対象とする。
定期接種対象者から除かれ
る者及び予防接種を受ける
ことが適当でない者
⚫
現行のPCV13と同様、現行規定のとおりとする。
定期接種化の開始時期と開
始時の対象者
⚫
接種方法に関するその他の
事項
⚫
定期接種化の開始は、令和6年4月1日
※ PCV15の接種対象者は、令和6年2月生まれ以降の者とする。
PCV15とPCV13の交互接種については、PCV13で接種を開始した場合でも、PCV15に切り替
えて接種が可能なよう、必要な規定を設ける
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まとめ
事務局案
○ PCV15を定期接種に位置づけることとし、接種の対象者や実施方法等は、以下のようにしてはどうか。
定期接種の対象者(政令)
⚫
生後2月から生後60月に至るまでの間
接種間隔・方法 (省令)
⚫
初回接種:生後24月に至るまでの間に、27日以上の期間をおいて3回皮下又は筋肉内に接種
(通知)
※ 他に、初回接種開始時の月齢に応じて、1~2回の初回接種の規定をPCV13同様に定める。
⚫
追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12ヶ月に至った日以降において、1
回皮下又は筋肉内に接種
⚫
初回接種:生後2月から生後7月に至るまでの間に開始し、生後12月までに27日以上の間隔を
おいて3回
※ 他に、初回接種開始時の月齢に応じて、1~2回の初回接種の規定をPCV13同様に定める。
⚫
追加接種:生後12月から生後15月に至るまでの間に、初回接種終了後から60日以上の間隔を
おいて1回
※ 他に、初回接種開始時に生後7ヶ月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者には、初回接
種終了後60日以上の間隔をおいて1回行うことをPCV13と同様に定める。
用いるワクチン
⚫
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使用するワクチンはPCV15を基本とする。
ただし、当面の間はPCV13も使用できることとする。
長期療養特例
⚫
現行のPCV13と同様、特例の対象とする。
定期接種対象者から除かれ
る者及び予防接種を受ける
ことが適当でない者
⚫
現行のPCV13と同様、現行規定のとおりとする。
定期接種化の開始時期と開
始時の対象者
⚫
接種方法に関するその他の
事項
⚫
定期接種化の開始は、令和6年4月1日
※ PCV15の接種対象者は、令和6年2月生まれ以降の者とする。
PCV15とPCV13の交互接種については、PCV13で接種を開始した場合でも、PCV15に切り替
えて接種が可能なよう、必要な規定を設ける
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