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03資料1_5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチンについて (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第58回 12/20)《厚生労働省》 |
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定期接種に係る法令の体系
予防接種法(昭和23年法律第68号)
予防接種の実施に係る広告及び周知に関して必要な事項は政令で、その他必要な事項は省令で定める。【11条】
●A類疾病は、この法律に掲げる疾病のほか、人から人に
●市町村長は、A類疾病及び
●市町村長は、A類疾病に係る定期接種の対象者に対し、接
伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、
B類疾病のうち政令で定める
種を受ける勧奨するものとする。【8条】
又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重
ものについて、当該市町村の
●A類疾病に係る定期接種の対象者は、接種を受けるよう努
篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防
区域内に居住する者であって
めなければならない。【9条】
するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病
政令で定めるものに対し予防
として政令で定める疾病【2条2項13号】
接種を行わなければならない。
●B類疾病は、この法律に掲げる疾病のほか、個人の発病
【5条1項】
●定期接種に要する費用は、市町村の支弁とする。【25条】
●定期接種を行った者は、政令の定めるところにより、被接
又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の
種者又はその保護者から実費を徴収することができる。(経
予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認めら
済的理由で負担困難な場合を除く。【28条】
れる疾病として政令で定める疾病【2条3項3号】
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)
●政令で定めるA類疾病【1条】、政令で定めるB類疾病【2条】
●定期接種を行う疾病・疾病ごとの対象【3条】
●実費とは、薬品費、材料費、臨時に雇われた者に支払う経費をいう。【33条】
予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)
(●インフル、高齢者肺炎球菌に係る定期接種の対象者(基礎疾患)の詳細
【2条の3】)
●接種済証の交付とその様式【4条】
●副反応疑い報告基準【5条】
●接種不適当者【6条】
●接種の方法(回数、接種量、接種間隔、交互接種等)【9条~】
※
省令で定める接種間隔は、間違い接種にならない最低ラインを示すものであ
り、標準的な接種間隔は実施要領に記載。
定期接種実施要領(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)
●自治体事務の詳細
●ワクチン各論(詳細な使用方法、標準的な接種間隔等)
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予防接種法(昭和23年法律第68号)
予防接種の実施に係る広告及び周知に関して必要な事項は政令で、その他必要な事項は省令で定める。【11条】
●A類疾病は、この法律に掲げる疾病のほか、人から人に
●市町村長は、A類疾病及び
●市町村長は、A類疾病に係る定期接種の対象者に対し、接
伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、
B類疾病のうち政令で定める
種を受ける勧奨するものとする。【8条】
又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重
ものについて、当該市町村の
●A類疾病に係る定期接種の対象者は、接種を受けるよう努
篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防
区域内に居住する者であって
めなければならない。【9条】
するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病
政令で定めるものに対し予防
として政令で定める疾病【2条2項13号】
接種を行わなければならない。
●B類疾病は、この法律に掲げる疾病のほか、個人の発病
【5条1項】
●定期接種に要する費用は、市町村の支弁とする。【25条】
●定期接種を行った者は、政令の定めるところにより、被接
又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の
種者又はその保護者から実費を徴収することができる。(経
予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認めら
済的理由で負担困難な場合を除く。【28条】
れる疾病として政令で定める疾病【2条3項3号】
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)
●政令で定めるA類疾病【1条】、政令で定めるB類疾病【2条】
●定期接種を行う疾病・疾病ごとの対象【3条】
●実費とは、薬品費、材料費、臨時に雇われた者に支払う経費をいう。【33条】
予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)
(●インフル、高齢者肺炎球菌に係る定期接種の対象者(基礎疾患)の詳細
【2条の3】)
●接種済証の交付とその様式【4条】
●副反応疑い報告基準【5条】
●接種不適当者【6条】
●接種の方法(回数、接種量、接種間隔、交互接種等)【9条~】
※
省令で定める接種間隔は、間違い接種にならない最低ラインを示すものであ
り、標準的な接種間隔は実施要領に記載。
定期接種実施要領(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)
●自治体事務の詳細
●ワクチン各論(詳細な使用方法、標準的な接種間隔等)
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