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03資料1_5種混合ワクチン、小児に対する肺炎球菌ワクチンについて (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第58回 12/20)《厚生労働省》 |
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【1】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンについて (3)長期療養特例について
長期療養特例に関する疾病別の対応
疾病
予防接種法施行令に規定している定期の予防接種の対象者
ジフテリア
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
百日せき
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
ポリオ(急性灰白髄炎)
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
破傷風
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
麻しん
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
風しん
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
日本脳炎
1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:9歳以上13未満の者
結核
生後1歳に至るまでの間にある者
Hib感染症
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
ヒトパピローマウイルス
感染症
肺炎球菌感染症(小児が
かかるものに限る。)
水痘
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の
末日までの間にある女子
B型肝炎
1歳に至るまでの間にある者
ロタウイルス感染症
インフルエンザ
肺炎球菌感染症(高齢者
がかかるものに限る。)
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
1価:生後6週から生後24週に至るまで
5価:生後6週から生後32週に至るまで
・ 65歳以上の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機
能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして
厚生労働省令で定めるもの
・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機
能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有す
るものとして厚生労働省令で定めるもの
上限年齢等
x+2年
(ただし、4種混合ワクチンを使用する場合は
小児(15歳未満))
x+2年
x+2年
(ただし、4歳未満)
x+2年
(ただし、10歳未満)
x+2年
x+2年
(ただし、6歳未満)
x+2年
x+2年
(ただし、6歳未満)
適用除外
適用除外
x+1年
X:特別の事情がなくなった時点
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長期療養特例に関する疾病別の対応
疾病
予防接種法施行令に規定している定期の予防接種の対象者
ジフテリア
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
百日せき
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
ポリオ(急性灰白髄炎)
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
破傷風
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
麻しん
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
風しん
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
日本脳炎
1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:9歳以上13未満の者
結核
生後1歳に至るまでの間にある者
Hib感染症
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
ヒトパピローマウイルス
感染症
肺炎球菌感染症(小児が
かかるものに限る。)
水痘
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の
末日までの間にある女子
B型肝炎
1歳に至るまでの間にある者
ロタウイルス感染症
インフルエンザ
肺炎球菌感染症(高齢者
がかかるものに限る。)
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
1価:生後6週から生後24週に至るまで
5価:生後6週から生後32週に至るまで
・ 65歳以上の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機
能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして
厚生労働省令で定めるもの
・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機
能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有す
るものとして厚生労働省令で定めるもの
上限年齢等
x+2年
(ただし、4種混合ワクチンを使用する場合は
小児(15歳未満))
x+2年
x+2年
(ただし、4歳未満)
x+2年
(ただし、10歳未満)
x+2年
x+2年
(ただし、6歳未満)
x+2年
x+2年
(ただし、6歳未満)
適用除外
適用除外
x+1年
X:特別の事情がなくなった時点
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