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○入院(その9)について 総ー5 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の項目の変更による該当患者割合への影響について
○ これまでの意見を踏まえた個別項目等の見直しによる該当患者割合への影響は以下のとおり。
変更する項目
1-1
該当患者割合への影響
変更内容
(急性期一般入院料1~5)
評価日数を1日とする。
-4.5%
評価日数を2日とする。
-3.3%
1-2
A-7:救急搬送後の入院
/緊急に入院を必要とする状態
2-1
A-1:創傷処置
現行の必要度Ⅱにおける評価対象となる診療行為が実施されている場合に評価対象とするとともに、
「重度褥瘡処置」のみ実施の場合は評価対象外とする。
-0.4%
3-1
A-2:呼吸ケア
現行の必要度Ⅱにおける評価対象となる診療行為が実施されている場合に評価対象とする。
-0.2%
4-1
A-3:注射薬剤3種類以上の
管理
入院期間中に初めて該当した日から7日目までのみを評価対象の候補日とする。
-0.8%
4-1の上で、対象薬剤から「「アミノ酸・糖・電解質・ビタミン」」等の静脈栄養に関する薬剤を除外する。
-1.2%
A-6①:抗悪性腫瘍剤の使用
(注射剤のみ)
入院での使用率が60%未満のものは対象薬剤から除外する。
-0.1%
5-1の上で、得点を3点とする。
+0.1%
4-2
5-1
5-2
6-1
A-6②:抗悪性腫瘍剤の内服
の管理
入院での使用率が70%未満のものは対象薬剤から除外する。
-0.5%
7-1
A-6:専門的な治療・処置
「専門的な治療・処置」のうち「麻薬の使用(注射剤のみ)」、「昇圧剤の使用(注射剤のみ)」、「抗不整
脈薬の使用(注射剤のみ)」、「抗血栓塞栓薬の使用」及び「無菌治療室での治療」の得点を3点とする。
+0.9%
8-1
B項目及び該当基準
急性期一般入院料1において、該当基準のうち基準①(A2点以上かつB3点以上)を廃止する。
-7.7%(急1)
9-1
9-2
10-1
C項目
評価対象者
令和3年度及び4年度の実績に基づき、対象手術を変更する※。
+0.1%
対象手術における手術実施日から退院日までの日数の実態を踏まえ、評価日数を変更する。
-1.2%
短期滞在手術等基本料の手術等を実施した患者についても、評価対象とする。
-0.2%
※C項目の対象手術の変更における考え方は以下のとおり。
(1) 以下の全てを満たす手術について、対象に追加。
(2) 以下の全てを満たす手術について、対象から除外。
① 令和3年度及び令和4年度のいずれも、入院での実施率が90%以上
② 令和3年度及び令和4年度のいずれも、算定回数が10回以上
③ 点数が2万点以上
注)令和4年度診療報酬改定で新設された手術については、①及び②は令和4年度に
おいて満たしていれば満たしているものとする。
① 令和3年度及び令和4年度のいずれも、入院での実施率が90%未満
② 令和3年度及び令和4年度のいずれも、算定回数が10回以上
出典:DPCデータ(令和5年1月~令和5年3月)
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○ これまでの意見を踏まえた個別項目等の見直しによる該当患者割合への影響は以下のとおり。
変更する項目
1-1
該当患者割合への影響
変更内容
(急性期一般入院料1~5)
評価日数を1日とする。
-4.5%
評価日数を2日とする。
-3.3%
1-2
A-7:救急搬送後の入院
/緊急に入院を必要とする状態
2-1
A-1:創傷処置
現行の必要度Ⅱにおける評価対象となる診療行為が実施されている場合に評価対象とするとともに、
「重度褥瘡処置」のみ実施の場合は評価対象外とする。
-0.4%
3-1
A-2:呼吸ケア
現行の必要度Ⅱにおける評価対象となる診療行為が実施されている場合に評価対象とする。
-0.2%
4-1
A-3:注射薬剤3種類以上の
管理
入院期間中に初めて該当した日から7日目までのみを評価対象の候補日とする。
-0.8%
4-1の上で、対象薬剤から「「アミノ酸・糖・電解質・ビタミン」」等の静脈栄養に関する薬剤を除外する。
-1.2%
A-6①:抗悪性腫瘍剤の使用
(注射剤のみ)
入院での使用率が60%未満のものは対象薬剤から除外する。
-0.1%
5-1の上で、得点を3点とする。
+0.1%
4-2
5-1
5-2
6-1
A-6②:抗悪性腫瘍剤の内服
の管理
入院での使用率が70%未満のものは対象薬剤から除外する。
-0.5%
7-1
A-6:専門的な治療・処置
「専門的な治療・処置」のうち「麻薬の使用(注射剤のみ)」、「昇圧剤の使用(注射剤のみ)」、「抗不整
脈薬の使用(注射剤のみ)」、「抗血栓塞栓薬の使用」及び「無菌治療室での治療」の得点を3点とする。
+0.9%
8-1
B項目及び該当基準
急性期一般入院料1において、該当基準のうち基準①(A2点以上かつB3点以上)を廃止する。
-7.7%(急1)
9-1
9-2
10-1
C項目
評価対象者
令和3年度及び4年度の実績に基づき、対象手術を変更する※。
+0.1%
対象手術における手術実施日から退院日までの日数の実態を踏まえ、評価日数を変更する。
-1.2%
短期滞在手術等基本料の手術等を実施した患者についても、評価対象とする。
-0.2%
※C項目の対象手術の変更における考え方は以下のとおり。
(1) 以下の全てを満たす手術について、対象に追加。
(2) 以下の全てを満たす手術について、対象から除外。
① 令和3年度及び令和4年度のいずれも、入院での実施率が90%以上
② 令和3年度及び令和4年度のいずれも、算定回数が10回以上
③ 点数が2万点以上
注)令和4年度診療報酬改定で新設された手術については、①及び②は令和4年度に
おいて満たしていれば満たしているものとする。
① 令和3年度及び令和4年度のいずれも、入院での実施率が90%未満
② 令和3年度及び令和4年度のいずれも、算定回数が10回以上
出典:DPCデータ(令和5年1月~令和5年3月)
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