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参考資料1_薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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調剤業務の一部外部委託に係る考え方及び対応方針

①基本的な考え方
・対物業務の効率化を図り、対人業務に注力できるよう調剤業務の一部
外部委託を検討する。
・外部委託を行うことにより、患者の医療安全(医薬品の安全使用)が脅
かされてはならない。このため、安全を担保する仕組みが必須である。
・外部委託については、患者の医薬品アクセスに支障が出ない範囲での
検討とすべきである。例えば、患者に必要な薬剤が必要なタイミングで
入手できること、地域における医薬品アクセスが阻害されないことが
重要である。
・現時点では、調剤業務の外部委託は法律で認められておらず、実施例が
存在しないためにその評価が困難であり、実施する際は、その効果を検
証するという観点から適切な範囲で進めるべきである。
・外部委託により、効率化が図れるかについての検討(検証)が必要であ
る。
・このような点を踏まえ、以下の②に示す方針で調剤業務の一部外部委
託の検討を進めるものとする。
②調剤業務の一部外部委託の実施要件
ⅰ)外部委託の対象となる業務
・調剤業務の一部外部委託の対象となる業務の範囲は、その必要性及び
実施可能性を考慮し、当面の間、以下の範囲とすることが適当である。
ただし、委託元の薬局で最終監査を行うことが困難である散剤の一包
化は対象外とする。
➢ 一包化(直ちに必要とするものを除く。)
・外部委託が法令上実施可能となった後に、安全性、地域医療への影響、
薬局のニーズ、外部委託の提供体制(委託先が存在しない地域があるか
否かの確認を含む。)、その他地域の薬局の意見等の確認を行い、その結
果を踏まえ、必要に応じて一包化以外の業務(例:高齢者施設入居者へ
の調剤)を外部委託の対象に含めるべきか否かの検討を行う。
ⅱ)委託先
・委託先は薬局とする。
・委託先は同一法人内に限定しない。
・委託元と委託先の関係について、距離制限を設けない場合は、委託先の
集約化・大規模化が進むと考えられ、これにより、
➢ 拠点化による影響(自然災害等に対するリスク)
➢ 地域医療への影響((ア)各薬局の医薬品の備蓄品目数や備蓄量が
減少するリスク、(イ)連携が容易な同一法人内を中心に外部委託
が行われ、かつ、それが集約化・大規模化により効率的である場合、
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